取らぬ狸の皮算用 | ドッペルゲンガー商会。

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2012年〜2015年まで、熊本市 中央区 河原町にあったお店「81/2ハッカニブンノイチ」の店主ブログです。
店主はバンドしたり芝居に出たり絵を描いたり雑貨を作ったりしています。
2018年現在、普通のOLをしています。

2019年再始動!!

こんにちは!

本日のテーマはタイトル通り。

取らぬ狸の皮算用・・・・


以前、月の売り上げ目標を月3万円に設定したのですが、
目標達成した場合の売上が年間36万円の予定です。

確か売上が年に20万円以上だと確定申告が必要だったんじゃないの?!

というわけで、調べてみました!


私はメルカリなど主にフリマアプリを利用する予定なのですが
そこに、ちゃんと疑問への回答がありました。

以下引用です↓

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メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。

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ふむふむ、なんとなくつかめました。


■洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、課税対象ではない。

■売上ではなく利益が20万円以上だと確定申告が必要になる。

■会社勤めなどの場合と、給与所得がない場合では金額に差がある。


という事は、主に不用品を売買した場合や、利益が20万円以下の場合は
そもそも申告がいらない。

という事ですね。


これからのことを考えて、帳簿をつけていこうかなと思います。

・・・・が、ハンドメイドやフリーランスなどは
どんな出費が費用として認められるのでしょうか?!



こちらのページを参考にいたしました。

https://nomad-journal.jp/archives/4148


内容をまとめると

■事業に関する出費ならば全て経費とみなしてOK。

■どこまで経費にするのかはグレーゾーン。

■自宅が事務所であれば経費、その際は水道光熱費も経費。ただし住居なので、割合を決めて費用にする。

■打ち合わせで利用した外食費、食事代費は交際費でおk。(会議費でも◎)

■携帯電話代やインターネットなどの通信費は経費。

■洋服代は作業着などは被服費でおk。

■本などは情報収集をするために必要であれば新聞図書費でおk。

■交通費も事業に関係するものについては経費。

■自動車も事業で使うのであれば車両費。ガソリン代・駐車場代も「車両費」もしくは「関係諸費」でおk。

■パソコンなどの金額が大きくなるものは、10万円未満の場合だと勘定科目が消耗品費。
10万円以上のパソコンなどの場合は資産。資産は「減価償却費」として計上する必要がでてくる。

(わぁ~簿記勉強しなおさないとな!一応日商2級持ってるんだけどな!忘れたな!)

以上、とりあえず今の段階で注意しておかないといけないのはこれくらいかな。。。


まずは、これは事業に関するものだ!と思われるものは全て領収書をもらって保管しておくことが大事!


と、本日の買い物から意識していこうと思いました。


ここまで読んでいただきありがとうございました!