
投稿 3 件 - 最新の投稿: 2008年3月13日マンションなんでも質問一覧にある「不動産取得税軽減措置について」のマンション掲示板で情報交換ができます。の評判や評価をチェック。
住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置をいう。 軽減措置は次の二つから成る。 1)軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。 2)課税標準の特例ア)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。 a)150万円×税率
関連事業, 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は 軽減措置を受けるための手続は 関連事業, 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は 軽減措置を受けるための手続きは
マイホームを取得した場合には不動産取得税が課税されますが、これについては平成21年3月31日までは軽減措置があります。 不動産取得税の土地の軽減措置は? ■新築住宅用の土地の場合 通常は、固定資産税評価額×1/2×3%なのですが、次の要件を満たし
不動産取得税の軽減措置を受けるにはどうしたらよいのでしょうか? 不動産取得税の軽減措置を受けるためには、自治体の条例に定められた期限内※に都道府県税事務所へ申告しなければなりません。 ※東京都の場合は60日以内です。
不動産取得税は、住まいなどを購入し、入居した年にかかる税金(都道府県税)。建物を新築したり、不動産の贈与を受けたときにもかかる。ただし、一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられるため、新築住宅や築年の浅い中古住宅の中には、税額がゼロに
不動産を取得した時にかかる不動産取得税には、一定の条件に合うマイホームを買った時の税額軽減の措置がある。その条件とは、新築住宅の場合は床面積が「50平米以上240 平米以下」。これを特例適用住宅という。中古住宅(既存住宅)の場合は同じ面積帯
不動産取得税の軽減措置、住宅ローン(控除)に関する基礎知識を紹介します。
2005年6月2日 なお、土地を取得してから3年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する予定の場合などには、実際に新築されるまでの間は土地の “減額相当額” の納税が猶予される制度もあります。この場合、必要書類を添付したうえで 「不動産取得税
平成20年度不動産取得税歳入予算額:208億円(県税総額8206億円の2.5%). 納める人; 納める額; 軽減; 徴収猶予 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、 取得の時期により、次の額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
及び軽減措置について. 住宅や住宅用土地を取得した場合で一定の要件を満たすと、 不動産取得税が軽減される場合があります。 この軽減措置を受けるには、 災害により滅失又は損かいした不動産に代わる不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減 措置
1 住宅や住宅用土地の取得に対する軽減措置. 住宅や住宅用土地を取得した場合は、 不動産取得税が軽減される場合があります。 また、土地を取得した後、その土地の上に軽減対象となる住宅を建てる予定の場合などには、不動産取得税の徴収を猶予する制度が
【不動産取得税の計算方法(住宅に係る軽減の要件を満たしている場合の例です。)】 (設例)平成19年9月に土地付新築住宅 集積促進地域及び第2種産業集積促進地域) における家屋又はその敷地となる土地を取得した場合には軽減措置が講じられます。
Q12 軽減措置を受けるための手続きは、どのようにするのですか? Q13 不動産取得税 はいくらになるでしょうか? 期限内に申告書が提出されない場合には、不動産取得 税の軽減措置、課税免除等の適用が受けられない場合があります。
不動産取得税の軽減措置(土地、建物)。無料お得情報が満載! これを不動産取得 税の軽減措置(減免)と言い、軽減措置を受けられるかどうかで随分と税額が違うので注意が必要です。新築マイホームの建物部分の不動産取得税については現在は控除額
2005年6月2日 不動産取得税は、軽減措置が適用になるかならないかで大きく異なります。減免・控除について、住宅(マンション)購入前にしっかりと確認しておきましょう(2008年度税制改正対応済)。
このコーナーは、平成15年4月1日以降にマイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです。 (取得した形態を選択(クリック)すると、質問の画面が表示されますので、順次質問に答えてください。)
不動産取得税は軽減措置が重要! 不動産取得税の納税通知書が2通届きました。土地と建物とで別々のため2通になるようです。 でも、「不動産取得税の軽減措置」っていうのがあるみたいです。条件的には「住宅ローン控除」と同じような条件みたいです。
アパート・マンションは不動産取得税が安い? ●アパート・マンション用土地・建物の不動産 取得税の軽減措置を受けるための要件. 土地・建物につき「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」をその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出する必要が