去年、学生時代に免除していた分の国民年金の追納をしました。二年半分で、488, 910円でした。そして、15年分の医療費も10万円を超えたので確定申告しようと思います。源泉徴収額が8万4千円位なのですが、この場合両方確定申告しなければ
年金手帳・代理人の場合は、認印及び本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など) ・学生であることを証明できる 免除猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができ、65歳から受け取る老齢基礎年金を満額に
学生時代、国民年金保険料4分の3の免除を10ヶ月くらいしていました。 すっかり忘れていて、今年が追納可能な最後の年(10年目)です。 こないだ、「追納するなら手続きしてね」というお知らせが来ました。金額は十何万かします。

国民年金保険料の免除・学生納付特例制度. <保険料の免除制度> 失業や経済的な事情などで保険料を納められないときには、申請して認められると、保険料の (2)10年以内に追納すると通常に納付したことと同じ扱いとなります。 ◆法定免除 [対象者]

【年金.biz】「国民年金・追納・学生」20歳になったら、学生の場合も、国民年金の保険料を納める義務が生じますが、この支払い というのも、いっぽうで、国民年金 には、保険料の免除の制度があって、これも、形としては、おなじ「保険料を納めない

学生時代に免除されていた年金を追納しようかどうか迷っています。社会保険事務所に問い合わせたところ、免除期間は主人が4年、私が3年で総額114万円とのことでした。 払ったほうが将来的に良いと思うのですが、家計に与える影響が心配です。

2005年6月11日 20歳のときの学生免除の追納期限がもうすぐ迫っています。96000円(去年の額)は高いです。私は14ヶ月の未納期間があり、少しでも満額に近づけたいです。ただ、免除は3分の一の金額は受給されるので差額は4ヶ月分なので、払わなくていい
追納がない場合は、年金の受給権発生の資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除 期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。学生納付特例では

2007年10月8日 国民年金の学生納付特例制度 学生納付特例制度で20歳から24歳までの4年間、国民年金を免除してもらっていました。 ずっと悩んでます、大学卒業後の国民年金追納(学生 納付特例) 学生時代に国民年金の学生納付特例を受けていました。

追納するかどうかは任意ですが、老齢基礎年金の計算上、学生免除(学生納付特例制度) や、若年者納付猶予制度などの年金額に反映しない免除を除けば免除期間は3分の1しか年金額に反映されません。保険料半額免除期間については保険料納付済期間の3分
2006年4月1日 国民年金の学生納付特例と追納時の免除申請について。 学生納付特例をうけ、数年後に追納するとします。 本来収める時期の前年度(あるいは前々年度)の所得や、親の就業状態によって、半額免除申請を行うことは可能でしょうか?

2008年7月30日 現在28歳の新人A君、「学生納付特例制度」で8年間の国民年金保険料を未納。8年分の一括追納136万5000 年金も加入資格が上限40年までカウントされる。 2000年以降に学生納付特例制度を申請し、保険料免除(=未納)の

ここが学生納付特例と、国民年金保険料の免除制度の大きな違いです。 ですが、保険料の追納については、免除制度と同じように利用できます。 将来、満額の老齢基礎年金をもらうために、学生納付特例制度を受けた期間については、過去10年間までは、
学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 . 保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時
私は大学時代に国民年金の学生納付特例制度を6年(留年してしまったので)使い、現在社会人2年目の26歳です。 今、私は“学生納付特例制度分を追納するのであれば、もうそろそろしなければ”と思っております。 しかし、ある方の質問に対する回答の中
2004年8月11日 詳しい方、アドバイスやご意見ををください。大学院まで進学し、学生を長くやっていたので、学生対象の免除を10年近く申請しました。正式に手続きをしましたので、 いわゆる未納ではありません。現在は、企業で働いており、ずっと厚生

【年金.biz】「国民年金・学生免除・追納」学生特例で免除された期間の保険料を、後から納める追納制度があります。これにより支払わなかった保険料を穴埋めすれば、将来の年金額も減らされずにすむわけです。
注意:「追納」する場合は、承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。 ■学生でなくなったときは 卒業・退学後に厚生年金・共済組合に加入する予定のない方で、引き続き保険料の納付が困難な場合は、一般の申請免除
2007年4月11日 先日結婚しまして、夫の国民年金について質問です。学生時代に免除されていた年金のうちの1年分の追納の知らせがきました。実は、すでに納付期限が過ぎてしまったのですが…。まだ、追納はできるということなので。 夫は2年払わなかった