第一条の四の二 地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」 という。)第六条の十第一項 に規定する総務省令で定める振替社債等は、振替国債( その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による
総務省令 - So-net ブログ検索: 関連: 総務省令 消防 消防法 総務省令 総務省令 平成20年 総務省令 危険物 地方税法 総務省令 総務省令 様式 住民基本台帳法 総務省令 総務省令 住民基本台帳 一 ( 職務 )若しくは( 業務 )又は 総務省令で定める( 用務
2009年2月24日 平成20年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)が公布されており、一部の改正が遡及適用となっています . 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第109号) の例規への影響につ.
新旧対照条文(PDF) (所管課室名) 自治税務局企画課. 平成20年4月30日, 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号) . (所管課室名) 人事・恩給局 総務 課. 平成18年6月7日, 地方自治法の一部を改正する法律 (平成18年法律第53号)
3 法第155条第8項 において読み替えて適用する 地方税法第477条第1項 に規定する総務 省令で定めるところにより算定した額は、会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該
平成14年3月1日 公布. 省 令 総務省. 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務 省令23号) 平成13年8月30日 公布. 省 令 総務省. 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令114号)
第二条 法第四条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第七百条の七に規定する税率が適用
等を定める省令(平成十四年三月三十一日総務省令第四十二号); 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四 . 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年七月三十一日総務省令第百九号)
049●, 3月31日, 平成17年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令. 050, 3月31日, 地方税法施行規則の一部を改正する省令. 051, 3月31日, 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部
2008年9月26日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務一〇七)/日本法ニュース:法令等公布情報.
改正, 平成15年 3月31日号外総務省令第66号〔地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金 改正, 平成20年 6月18日号外総務省令第74号〔 地方税法施行規則等の一部を改正する省令二条による改正〕, 被改正法令, 審議経過.
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令; 地方公共団体の手数料の標準に関する政令; 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定
総務省令 - So-net ブログ検索: 関連: 総務省令 消防 消防法 総務省令 総務省令 平成20年 総務省令 危険物 地方税法 総務省令 総務省令 様式 住民基本台帳法 総務省令 総務省令 住民基本台帳 一 ( 職務 )若しくは( 業務 )又は 総務省令で定める( 用務
2009年2月24日 平成20年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)が公布されており、一部の改正が遡及適用となっています . 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第109号) の例規への影響につ.
新旧対照条文(PDF) (所管課室名) 自治税務局企画課. 平成20年4月30日, 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号) . (所管課室名) 人事・恩給局 総務 課. 平成18年6月7日, 地方自治法の一部を改正する法律 (平成18年法律第53号)
3 法第155条第8項 において読み替えて適用する 地方税法第477条第1項 に規定する総務 省令で定めるところにより算定した額は、会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該
平成14年3月1日 公布. 省 令 総務省. 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務 省令23号) 平成13年8月30日 公布. 省 令 総務省. 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令114号)
第二条 法第四条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第七百条の七に規定する税率が適用
等を定める省令(平成十四年三月三十一日総務省令第四十二号); 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四 . 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年七月三十一日総務省令第百九号)
049●, 3月31日, 平成17年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令. 050, 3月31日, 地方税法施行規則の一部を改正する省令. 051, 3月31日, 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部
2008年9月26日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務一〇七)/日本法ニュース:法令等公布情報.
改正, 平成15年 3月31日号外総務省令第66号〔地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金 改正, 平成20年 6月18日号外総務省令第74号〔 地方税法施行規則等の一部を改正する省令二条による改正〕, 被改正法令, 審議経過.
地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令; 地方公共団体の手数料の標準に関する政令; 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定