2006年2月10日 行政書士法第19条と総務省令. 会長. 盛武 隆. 滋賀県行政書士会. 1.はじめに. 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」. という。)が、昨年12月21日公布された。改正省令は、行政書士. の電磁的記録の作成業務を新た
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号), 第26条第1項第9号(その他総務省令で定める書類に限る。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示した

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年二月一日総務省令第九号). 最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に
第五条 免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、 次に掲げるものとする。 (電磁的方法により記録することができる提出書類) 第九条 第五条の規定に基づき報告する書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務

第十四条 法第九十五条第二項第三号 に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第九十五条第二項第四号 に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、

総務省令で定める手続は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する 本改正により、行政書士及び行政書士法人に加え、自販連が一部稼働するOSSにおける官公署に提出する電磁的記録の作成

総務省令第五十八号. 統計法︵昭和二十二年法律第十八号︶第三条第二項の規定に基づき、住宅・土地統計 が転写されている電磁的記録︵電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで. きない方式で作られた記録をいう。

が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三八号)

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第2条 法第44条第9項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、日本郵政株式会社( 以下『会社』という。 第5条 法第45条第2項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。