第6条 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十六条第四項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生 労働省令で定める事項を定める省令を次のように定める。 (労働条件の内容となる
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び. 労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生. 労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働条件の絶対的明示事項についての「厚生労働省令で定める方法」とは「これらの事項が明らかになる書面の交付とする」とされているため、労働基準法においては、電子メールによる労働条件の明示はできないものと解されます。
労働基準法で以下のようなものがあります。 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める
2008年4月17日 【説明】 常用派遣の特定職場への派遣期間の上限を1年間とし、その期間を超えて派遣労働を継続する場合は、直接雇用の「みなし規定」を設ける。その際、厚生労働省令 により、労働条件の下限を定め、本採用後に派遣時の労働条件を下回ら
しかし,パートタイム労働法第6条第1項は,特に短時間労働者の場合については,「 事業主は,短時間労働者を雇い入れたときは,速やかに,当該短時間労働者に対して, 労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示1)しなければならない7)。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項3)については、厚生労働省令で定める方法2)
(2)すなわち,パートタイム労働法では,「事業主は,短時間労働者を雇い入れたときは,速やかに,当該短時間労働者に対して,労働条件に関する事項のうち労働基準法 ( 昭和22年法律第49号)第15条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外
第五条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 .. ○3 法第三十二条の四第三項 の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号 の対象期間(以下この条
管理に関する措置) 第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるよ. . . 22. 長野労働局 > 労働条件
2007年10月29日 労基法第36条に、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務この厚生 労働省令で定める健康上特に有害な業務、これを探したのですが見当たらずどなたかご存知の方おられますか?
労働安全衛生法施行令等及び労働安全衛生規則等の一部改正の施行について (平成20年政令第349号及び成20年厚生労働省令第158号)の施行通達(H20.11.26付け基発第1126001号)。 つぎの各事項の改正に伴う施行通達となる。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければ
投稿 5 件 - 2 人の編集者 - 最新の投稿: 2008年6月16日第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令 Q.賃金を一方的に引き下げられた 賃金の引き下げは労働者にとって不利益な労働条件の変更になるので原則、同意が必要です。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなけれ
第十条 法第十六条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件. (法第十六条第四項 の届出の手続). 第十一条 法第十六条第四項 の規定による届出は、同項 の承認中小事業主団体の 第十四条 法第二十条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十六条第四項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生 労働省令で定める事項を定める省令を次のように定める。 (労働条件の内容となる
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び. 労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生. 労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働条件の絶対的明示事項についての「厚生労働省令で定める方法」とは「これらの事項が明らかになる書面の交付とする」とされているため、労働基準法においては、電子メールによる労働条件の明示はできないものと解されます。
労働基準法で以下のようなものがあります。 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める
2008年4月17日 【説明】 常用派遣の特定職場への派遣期間の上限を1年間とし、その期間を超えて派遣労働を継続する場合は、直接雇用の「みなし規定」を設ける。その際、厚生労働省令 により、労働条件の下限を定め、本採用後に派遣時の労働条件を下回ら
しかし,パートタイム労働法第6条第1項は,特に短時間労働者の場合については,「 事業主は,短時間労働者を雇い入れたときは,速やかに,当該短時間労働者に対して, 労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示1)しなければならない7)。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項3)については、厚生労働省令で定める方法2)
(2)すなわち,パートタイム労働法では,「事業主は,短時間労働者を雇い入れたときは,速やかに,当該短時間労働者に対して,労働条件に関する事項のうち労働基準法 ( 昭和22年法律第49号)第15条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外
第五条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 .. ○3 法第三十二条の四第三項 の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号 の対象期間(以下この条
管理に関する措置) 第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるよ. . . 22. 長野労働局 > 労働条件
2007年10月29日 労基法第36条に、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務この厚生 労働省令で定める健康上特に有害な業務、これを探したのですが見当たらずどなたかご存知の方おられますか?
労働安全衛生法施行令等及び労働安全衛生規則等の一部改正の施行について (平成20年政令第349号及び成20年厚生労働省令第158号)の施行通達(H20.11.26付け基発第1126001号)。 つぎの各事項の改正に伴う施行通達となる。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければ
投稿 5 件 - 2 人の編集者 - 最新の投稿: 2008年6月16日第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令 Q.賃金を一方的に引き下げられた 賃金の引き下げは労働者にとって不利益な労働条件の変更になるので原則、同意が必要です。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなけれ
第十条 法第十六条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件. (法第十六条第四項 の届出の手続). 第十一条 法第十六条第四項 の規定による届出は、同項 の承認中小事業主団体の 第十四条 法第二十条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。