先日、改製不適合物件の不動産売買登記を担当しました。

それにしても改製不適合物件・・・ずいぶん物騒な名前ですよね(笑)

 現在ほとんどの物件(不動産)に関する登記簿はコンピュータ化されています。しかし物件によっては例えば所在表記がなぜか2つの区域に跨っているようなケースが稀にあり(例:○条△条3丁目というように「条」が2つに跨っているようなイメージ)、このような特殊事情があると上記のコンピュータ化ができず、登記簿が昔ながらのアナログ謄本のままで取り残されてしまいます。このような物件を改製不適合物件と呼びます。

 

 「この不適合って解消できないの?」 仲介の不動産屋さんのこの一言がきっかけでした。

 確かにこのままコンピュータ化されないままでは新たに所有者となる買主の方に今後色々な不便が出てくるのは明らかです。

 そこで札幌市の住居表示課で町界線証明書等の不適合解消に必要と思われる書類を取得し、法務局に何度か通いました。当初は難色を示していた法務局の対応も徐々に軟化し、最終的には「本物件の不適合を解消して、コンピュータ化することを特例として認めます」という回答を得るに至りました。

 

 特例を認めて頂けたということは個人的にも嬉しかったですね。

それに本物件と同様の理由で不適合となっている不動産を今後他の司法書士が担当した場合、不適合解消の先例があれば法務局もこの点についてこれからは幾分前向きに対応してくれるはずですからね。

 新規事業を生み出すことは大切ですが、一方で既存の業務中でも本件のように何故かこれまであまり手が付けられていなかった領域が意外にあったりします。このような領域に挑戦してみることも大切ですね。