条件が整えば介護でできることもあります
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください
:歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
1 体温を計測すること
2 血圧を測定すること
3 パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、処置
5 医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
① 爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること