2012年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、介護福祉士等が一定の要件を満たせば、介護職員等が行う「医療的ケア」として喀痰吸引を業務として実施できるようになりました。
口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養
1号研修 不特定多数 すべて
2号研修 不特定多数 5つの行為のうち、実地研修を修了した任意の行為
3号研修 特定の対象者 対象者が必要とする行為
介護職の喀痰吸引実施できる条件
研修を受けた介護職が都道府県に登録し、認定特定行為業務従事者
介護職の喀痰吸引を事業として行うための要件を満たし、都道府県登録された事業所
喀痰吸引が必要な利用者に対して個別に発行される、主治医の指示書に基づいて実施
喀痰吸引等制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)