介護職が喀痰吸引するための資格 | はにかむのブログ

2012年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、介護福祉士等が一定の要件を満たせば、介護職員等が行う「医療的ケア」として喀痰吸引を業務として実施できるようになりました。

 

口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養

1号研修    不特定多数  すべて  
2号研修    不特定多数    5つの行為のうち、実地研修を修了した任意の行為
3号研修    特定の対象者    対象者が必要とする行為
 

介護職の喀痰吸引実施できる条件

研修を受けた介護職が都道府県に登録し、認定特定行為業務従事者
介護職の喀痰吸引を事業として行うための要件を満たし、都道府県登録された事業所
喀痰吸引が必要な利用者に対して個別に発行される、主治医の指示書に基づいて実施
 

喀痰吸引等制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)