先日父が亡くなり、土地建物の相続登記申請中で、登記官から電話があった。 
委任状に不備があるとのこと。 

登記申請人は兄で、僕が兄の委任を受けて申請する旨の委任状の事です。 
委任状に登記識別情報通知書(昔の権利書みたいなもの)に関する記載が無いとのこと。 


「登記申請に付随することだから、あの委任状でOKでしょ?」 

「いやあ、識別情報に関する文言がないと駄目なんですよ。ですから、私のほうで書き加えさせてもらってよろしいですかね?」 

「。。。あ、はい。。。お願いします。」 

それ、偽造じゃん(笑) 

融通利くんだか、利かないんだかどっちだよ(笑) 
登記官の粋なはからいのお陰で、法務局まで行かなくて済んだので、ありがたいです。 


登記は真実か嘘かよりも、決められた書類が整ってるかどうかが、問題なのです。 
『登記は公示性はあるが、公信性はない』とは、よく言ったものです(笑)