東京都介護支援専門員協会は1月13日、介護保険における「散歩」の同行に関する緊急報告を発表した。発表によると、介護保険制度における「散歩」の考え方について、同協会が独自に調査した結果、条件によっては「散歩」同行が認められる保険者等の回答が得られたという。同協会は現段階では途中経過とし、引き続き調査を行うとしている。

【「散歩」同行について保険者の回答】
■条件によっては「散歩」同行が認められることを明文化している保険者
 ・練馬区

日常生活上の必要性がケアプランに位置づけられ、サービス担当者会議において了承を得ていることが前提。趣味趣向を目的とする「散歩」については算定できない。ただし、利用者が日常生活を営む上で必要な機能(ADL)の向上のためにアセスメントに基づいて適切に作成された計画による「散歩」については、介護保険での算定ができる。

具体的には歩行機能の向上や低下防止、ひきこもり解消等のための、移動介助を伴う居宅周辺や近隣の公園等への短時間の散歩であって通所介護等の他のサービスではニーズを充足できない特別な理由がある場合とする。特別な理由については、居宅サービス計画書に記載すること。該当サービス導入後には、短期目標として設定した期間毎に、該当サービスの継続の必要性や、他のサービス利用への移行について検討し、居宅サービス計画に記載すること。

■「散歩」という表現は認めていないものの、「ADLやQOLの向上に資する外出介助」等については個別に判断することを明文化している保険者
 ・西東京市
 ・墨田区
 ・荒川区
 ・港区
 ・文京区
 ・台東区
 ・江東区
 ・杉並区

■単に「散歩」同行は認められないことを明文化している保険者
 ・中野区
 ・あきる野市
 ・渋谷区
(ケアマネジメントオンライン)


介護保険における「散歩」の同行に関する緊急報告