介護サービス事業者の不正事案の再発防止と介護事業運営の適正化を目的とする「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」について、厚生労働省は今年5月1日の施行を目指す方針を明らかにした。


 同法はコムスン問題を受けて整備されるもの。昨年5月21日に成立し、同28日に公布された。法令順守など業務管理体制の整備の義務付けのほか、▽事業者の本部などに対する立ち入り検査権の創設▽不正事業者による処分逃れ対策▽指定・更新の欠格事由の見直し▽事業廃止時のサービス確保対策―などについて定めている。

 業務管理体制の整備の義務付けの具体的な内容など、一部の内容については省令で定めることとされており、厚労省では「現在、改正作業を進めている」としている。省令案に対するパブリックコメントも実施する予定。(CBニュース)

厚生労働省が今国会に提出した法律案について