厚生労働省老健局は、1月21日の「全国厚生労働関係部局長会議」で、既存の小規模福祉施設のスプリンクラー設置費用を交付金の対象とする事業について説明した。都道府県の担当者に対し、「スプリンクラー設置に交付金を活用できることを関係者に周知し、早急な設置を図ってほしい」と呼び掛けた。

 交付金の支給は、消防法施行令の改正に伴い、今年4月1日から小規模の福祉施設にもスプリンクラー設置が義務付けられることを受けたもの。既存の施設については2011年度末までの経過措置が同施行令で認められているため、交付金の支給は11年度までの時限措置となっている。

 対象となるのは、延べ床面積が275-1000平方メートルの既存の小規模福祉施設で、定員29人以下の特別養護老人ホームと介護老人保健施設のほか、認知症高齢者グループホーム。1平方メートル当たり9000円が交付される。(CBニュース)