介護事業者の法令順守徹底を図ろうと、厚生労働省が来年度、「介護サービス業務検査官」を新設し、同省老健局介護保険指導室に3人、全国7か所の地方厚生局にそれぞれ1人を配置する方向で検討していることが分かった。
 昨年の「コムスン事件」などを受けて今年5月に成立した改正介護保険法では、介護事業者に「業務管理体制の整備」が義務付けられた。検査官は、その業務管理体制が適正かどうかを検査・監督・指導することが主な業務となる。訪問看護だけでなく、介護老人保健施設や介護老人福祉施設(特養ホーム)、介護療養型医療施設など施設系の事業者も対象となり、検査官は本社への立ち入り権限も持つ。

 同省は、総務、財務両省に新設とそれに伴う10人分の人件費を要求。両省が緊急性などを踏まえて審査し、年末の予算編成過程で新設するかどうかを判断する。