強盗傷害罪などに問われた住所不定、無職真辺一被告(37)の裁判員裁判の第2回公判が25日、横浜地裁(川口政明裁判長)であった。

 検察側は「何度も服役を繰り返している被告に規範意識はなく、更生には骨身に染みる長期の刑が必要」として懲役10年を求刑。弁護側は「被害者のケガは軽く、被告の生い立ちや事件の経緯に酌むべき点もある」と述べ、「懲役4年以下が相当」と主張して結審した。

 被告人質問では5人の裁判員が質問した。女性裁判員が「刑務所から出所し、社会の風当たりは強かったか」と尋ねると、真辺被告は「逮捕と同時に時間の流れが止まり、出所して再び動き始める。そのズレで社会に適応できないのがつらい」と述べた。

 真辺被告は成人後、これまでに6回服役し、期間は計約15年に及んだ。川口裁判長が「裁判員の方々からこれまでの裁判で聞かれたことのないような質問を受けてどう感じましたか」と問いかけると、真辺被告は「一般の方の意見を聞き、母や未来のことも考えさせられ、とてもためになりました」と答えた。

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