犯した罪の程度によって一定期間
免許が失効するのが医業停止。

この期間は医師じゃないと出来ない
行為が全て禁止である。  

健康診断や医療相談も無論ダメである。

例えば麻薬、覚醒剤に関わって
医業停止3年の処分を受けても

3年経てば無罪放免、医師として
復帰出来る。

都市部では難しいだろうが医師不足が
深刻な地方でなら再び就職口がある

かもしれない。 
処分としては軽いと言わざるを得ず

大して犯罪の抑止力になっていない
気がする。

わいせつ絡みだと大体免許取消に
なるようだが、これとても再免許の

道が絶対ない訳ではないらしい。

同じく行政処分として保険医取消が
ある。診療報酬に関する不正があって         

程度が重いと判断されると一定期間
保険医でなくなるが、こちらは5年  

経てば復帰出来て取消期間中でも              医業は出来る。

健康診断や美容外科、老健施設の医師

は可能。老健施設は健康保険じゃなく
介護保険の管轄だからである。

診療報酬の不正といっても多岐に渡る。
架空請求のような分かりやすい事例だけ

じゃなく、無診診療といって患者を
診ずに薬を出したり診断書を書くことも

立派な不正ですから身近にそんな医師が
いたらご注意を。