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必ずチェック!最低賃金制度

 

長野県最低賃金が、平成28年10月1日から時間額770円に改定されます。

 

最低賃金は、年齢に関係なくパートや学生アルバイトを含め、県内すべての労働者が対象になります。使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。また、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。詳しくは、 長野労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署 へお問い合わせください。

 

注ちなみに、わたしは6月から時給750円のパートで働いていますやすっこの9月まで最低賃金は746円でした。では、10月からどうなるのでしょう?当然のことですが、10月1日からは、最低でも時給770円に賃上げしないといけないことになります。もし、10月以降も最低賃金を下回る場合、最低賃金額に満たない不足分を請求することができます。まずは最低賃金を下回っている旨を使用者(会社)と話してみることをお勧めします。使用者(会社)と話をしても解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう・・・ということになります。

 

皆さんは、「最低賃金制度」というものをご存じでしょうか? 私たちの給料は、国が定めた最低賃金が地域や産業別に決まっていて、その上で支払われる仕組みになっています。

 

1最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。

 

2最低賃金は時間額で決められています。日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。

 

3最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準となっており、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

 

リンク 最低賃金に関する特設サイト