行政書士になるぞ(仮)

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行政行為とは
(許可・特許・禁止など)

行政庁が
一方的に
法令に基いて
国民に対して
その権利義務や法的地位を具体的に変更する法的行為 

 

法律行為的行政行為

行政庁の意思表示によって成立する行政行為のことをいう

 

命令的行為

本来国民がもっている自由を制限する行政行為

 

下命(かめい)

何らかの行為を強制する(作為義務を与える)行政行為

(例):違法建築の除去命令

禁止

何らかの行為をしないことを強制する(不作為義務を与える)行政行為

(例):営業停止

許可

本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。

(例):自動車の運転免許、医師の免許、建築士の免許

免除

法令などによって一般的に作為義務が課されている場合にこれを解除することを言う。

(例):納税の免除

形式的行為

本来国民がもっていない権利などを与える行政行為のことをいう

 

特許

特許は設権行為ともいわれる。特許によって与えられた権利や法的地位を変更する行為が変更行為、剥奪するものが剥奪行為であり、特許と合わせて議論される。

(例):鉱業権設定の許可、公益法人設立の許可

認可

認可とは、私人間で行われた契約などの法律行為を補充することによってその効果を完成させる行政行為をいう。認可を受けなかった法律行為は効力を生じない。ただしすぐさま無効となるわけではなく、認可を受けることを条件とする停止条件付契約(認可を受けるという将来起こるかどうか不確実な事実が発生した場合に契約の効力が生じるという契約)になる。

(例):農地の権利移転の許可

代理

代理とは、第三者がするべき行為を行政が代わって行い、第三者自らが行ったときと同じ効果を発生させる行為をいう。つまり、通常ならば行政行為の効果は行政行為を行った行政庁に帰属するのだが、代理という行政行為の場合にはそれを行った行政庁とは別の主体に効果が帰属する。このような行為した者と効果が帰属する者とに食い違いが生じる関係が民事法にいうところの代理関係と類似するということから「代理」という言葉が用いられている。しかし、両者は全く別のものである。なお、この代理という分類は不要であって特許の一部として考えれば良いという見解もある。

(例):土地収用法に基づく収用裁決、地方自治法に基づく長の臨時代理の選任

準法律行為的行政行為

行政庁の意思ではなく法律の規定によって成立する行政行為をいう

 

確認

ある事実や法律関係が存在するか否かを公的に判断する行政行為をいう。ただし、確認を独立した類型として把握することには批判もある。なぜなら確認という類型は権利義務を発生させるために必要な条件(法律要件)の認定という側面を強調させるために設けられたものであり、ある法律要件を満たすことによって発生する権利義務(法律効果)の側面から見れば他の行為類型に分類すべき場合も多いからである。

判断の表示といわれる。

(例)当選人の決定、発明の特許、審査請求の裁決、建築確認

公証

ある事実や法律関係の存在を公的に証明する行為のうちでも法律によってその法的な効果の発生が予定されているものである。

認識の表示といわれる

(例)選挙人名簿への登録、証明書の交付、

通知

通知は、特定の事項を知らせる行為。人に一定の事実を知らせる観念の通知と、一定の行為を要求する通知で応じない場合など法律によって一定の法的効果が発生するもので意思の通知とがある。

(例)納税の督促(意志の通知)、特許出願の公告(観念の通知)、事業認定の告示(観念の通知)

受理

受理は、人の行為を有効な行為として受け付けることによって法律により法的な効果が発生するものをいう。これら準法律的行政行為は本来ならば事実行為に過ぎないが、法律によって法的効果が発生するために行政行為として扱われる。

(例)建築確認申請の受理、公安条例による届出

 

行政法に関するおぼえがき その2

行政組織
●行政主体…国・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人
●行政機関…行政主体のために行政を実施する機関をいう

      
  • 行政庁…意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する(大臣・知事・警察署長など)
      
  • 補助機関…行政庁その他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関(副大臣、大臣政務官、局長・一般職員など)
      
  • 執行機関…行政目的達成のために、行政庁の命を受けて必要な実力行使をする機関をいう(警察官、消防職員など)
        
  • 監査機関…行政機関の事務処理について監査する。 (会計検査院、監査委員など)
      
  • 諮問機関…行政庁から諮問を受け意見を申し述べる。諮問機関の意見に法的拘束力はない。 (法制審議会、各種審議会、中央社会保険医療協議会)
      
  • 参与機関…意思決定権限はないが、議決に基づき行政庁の意思決定がなされる。参与機関の意見には法的拘束力がある。 (電波監理審議会、検察官適格審査会)組織法(行政の組織に関する法律)

権限の代行
  ● 権限の委任(権限の所在を変更)   法令の根拠が、必要である。
                 委任庁→受任庁 (権限・効果の帰属は受任庁)

  ● 権限の代理(権限の所在を変更しない)  
              被代理庁→代理庁(権限・効果の帰属は被代理庁)

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

関連判例
最高裁判所判決 平成元年11月20日
天皇の民事裁判権

「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないとかいするのが相当である。」

メモ
天皇といっても公務(国事行為)を離れれば、私法行為を行うものであり、象徴といっても何も法を超越した存在ではなく、民法上の私的自治の原則に服するものと考えられており、
天皇にも「民事責任はある」とするのが通説になっている。

ただし、直接天皇が責任を負うのか否については、平成17年2月18日、皇室典範に関する有識者会議(第2回)で次のような見解が示されている。

国事行為以外の行為についても天皇の行為である以上は「内閣が常に最終的な責任を持つ」

これは憲法第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 からの見解となる。
いわゆる 拡大解釈 です。

以上により、直接天皇を民事裁判で訴えることはできないが、間接的に天皇に民事責任を問うことはできる。(訴え先は内閣もしくは宮内庁になることでしょう)

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