どうも!競売不動産課の佐藤です。
最近この事件のお問い合わせが多いので解説します!
このままでは使用収益はできません!
売買基準価格:3,930,000円
江東区北砂3-13-11
共同住宅
鉄骨造陸屋根3階建て
床面積 1階:39.24㎡
2階:42.48㎡
3階:44.10㎡
売却による法定地上権の概要:なし
買請け人が負担することとなる他人の権利:なし
占有状況等に関する特記事項
:本件2階部分につきAが及び3階につきBが、それぞれ占有している
同人らの占有権限は使用借権と認められる、その余の部分に本件所有者が占有している。
そのほか買受の参考となる事項
:本件建物のために、その敷地(地番115番8、所有者A)につき使用借権が存ずる。
貝請け人は敷地利用権の設定を要する。
登場人物が3人おられまして Aさん・Bさん・Cさんです。
Cさんは建物の所有者で債務者になります。BさんはCさんの妹さんの子で引きこもりの様です。
AさんはCさんの息子さんでこの土地の地主になります。AさんもBさんも家賃を払っていません。(使用借権)CさんもAさんに地代を払っていません(使用借権)
第3者が落札した場合の措置ですが、そもそもこの建物に法定地上権がありません。
もともと建物と土地の名義が違っていたためです。
従いまして、この建物を使用収益するためにはAさんに借地権の設定をしてもらう必要があります。
ただではありません。承諾料が当然に必要です。月々の地代も勿論かかります。
金額はあくまでも相場での話し合いになりますので相談をしないと分かりません。
占有者は親族で、Bさん・Cさんは社会的に弱い立場にありますので、AさんがBさん・Cさんの味方をして借地権の設定の承諾を拒否する可能性は大いにあります。ただし裁判になれば問題なく勝てます。
占有者は使用借権ですので、法律的には立ち退きはすぐに可能です。しかし立ち退きさせられる側のAさんが地主であることから、素直には応じないのではないでしょうか。
交渉次第ですが、最後は金銭で決着をつける形がよいかもしれません。
一番良い方法はAさんに土地を摘価で売却してもらい、晴れて所有権となった時点で売却を図るシナリオが考えられます。
勿論、金銭をはらって借地権を設定してもらったうえで、Aさん・Bさん・Cさんには立ち退きをしてもらうシナリオもあります。
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それでは次回につづく・・・・・・・