自転車交通ルール
ちょっとお勉強です。
・道路の左側を走る(法第17条第1項、第18条第1項)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2の2号)
なお、自転車は、軽車両なので道路の左端を通行しなければなりません。
・ライトの点灯(法第52条第1項、第63条の9第2項)
5万円以下の罰金
(法第120条1項5号)
・手ばなし運転等の禁止(法第70条)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号)
・酒気帯び運転等の禁止(法第65条第1項)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法第117条の2第1号)
・二人乗り、積載制限違反(法第57条第2項)
自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。
ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させる場合と、
4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許されます。
積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない範囲で荷物を積むことができます。
・重さ → 30㎏まで
・長さ → 荷台の長さに30㎝を加えたもの
・横幅 → 荷台から左右15㎝
・高さ → 地上から2m
2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項7号)
幼児を乗せる場合は、安全のため、ヘルメットの着用を心がけましょう。
ん~ライトつけてない人結構いますよね。危ないし、罰金意外と高いのでライトつけてね。
両手離しも罰金5万円なんだーひょえ~