今日はValentineDay![]()
夫とは今離れて暮らしているので今日チョコは渡せないけれど(送っても帰り遅いから受け取れないだろうし)、今週末会いにきてくれたときに何か手作りのものを渡そう![]()
本当はチョコ渡したいけど、チョコなんて固くて切り刻めないし![]()
腰が痛くても作れる何かを明日スーパーで探してこよう![]()
今日はValentineDay![]()
夫とは今離れて暮らしているので今日チョコは渡せないけれど(送っても帰り遅いから受け取れないだろうし)、今週末会いにきてくれたときに何か手作りのものを渡そう![]()
本当はチョコ渡したいけど、チョコなんて固くて切り刻めないし![]()
腰が痛くても作れる何かを明日スーパーで探してこよう![]()
今日からblogはじめてみます。
去年(2007年)の7月2日に生まれた娘(ハルカトン)と優しい夫と育児休暇中で腰痛持ちの私の生活をつづっていこうと思います。
去年9月にぎっくり腰になり、5ヶ月経過した今も抱っこはおろか靴下はくのも一苦労。
はたしてハルカトンを抱っこできる日はくるのかと、悶々と悩み心配になる日もありました。
まだその兆しもみえず、ハルカトンと二人実家にお世話になって夫婦バラバラで生活してますが春には自宅に帰ろうと計画しています。
春によくなるなんて根拠もないけれど、夫と『春に帰る』と決めました!
決めたら不思議なもので、これまで暗いことしか 考えられなかったのに前向きに暮らせるようになったかな。
夫にも迷惑をかけているし、抱っこできなくてハルカトンに悪い影響があるんじゃないかとか、そんなことばかり悪いほうに悪いほうに考えてしまって。。。
『春に帰ろう』と提案してくれた夫に感謝です。
blog、できるだけ毎日書いていこうと思います。
ハルカトンの様子や、そして腰痛の具合などなど記録していこうと思っています。
mixiに書いていた日記を移動・・・
市役所から住民税の納税通知書が届きました。
金額を見てびっくり[m:76]
5月まで支払っていた分よりなんだかだいぶ増えてるみたい。。。
まさか、役所が計算間違うわけないしと思いつつ話題の年金問題とかあるしいちおう調べてみました。
なんでも、『平成18年度税制改正』により平成19年から『税源移譲』されて所得税で支払っていた分のいくらかを住民税に上乗せして支払うということになったらしいです。
それで住民税が大幅に増えているようです。
だから、住民税は増える分所得税は減るんだね。
ところが、『平成18年度税制改正』では『定率減税』が廃止されるので、減税されなくなり最終的には負担額は増えてます[m:55]
私の場合、これから一年間所得が減って所得税の納付額も減るから、所得税の負担が減ってもメリットないばかりか損じゃないか??
・・・と思ったら、『税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度住民税のみ適用)』というのがあるらしい。
だけど、その措置を受けられる人は次に該当する人らしいのだけど、さっぱり意味がわからないので調べてみました。
①平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。)>所得税との人的控除の差の合計額
②平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。)≦所得税との人的控除の差の合計額
人的控除とは、配偶者控除とか扶養控除とか障害者控除などのこと。
その人的控除額が所得税と住民税で異なっていて、その額の差をそれぞれ足したものを『所得税との人的控除の差の合計額』といっている。
私の場合は配偶者控除とかなくて基礎控除のみなので38万円マイナス33万円で5万円。
『平成19年度住民税の課税所得金額』は平成18年の収入から生命保険料控除などのすべての控除額を差し引いたもの。
というわけで、①の条件はクリア!
平成19年の『所得税との人的控除の差の合計額』は18年と変化なさそうなので5万円。
平成19年の収入の控除後の金額が5万円以下になれば②の条件をクリアするけれど、1月から5月まではフルに働いているしボーナスも満額支給されるので②の条件はクリアしなそう。。。
うーん。。。
収入が半分になるくらいじゃ、この措置が受けられなくて損するってことなのかな。
納得いかないなー。
もう一個のギモン。
18年まで住民税の税率は
200万円未満 5%
200~700万円 10%
で、19年からは一律10%。
私の収入は200~700万円なので18年と19年で税率は変わらないはず。なのになんで増えてるんだろう?
減税が廃止された分を考慮しても増えている。。。
これは200万円までは5%で計算し、200万円を超える分は10%で計算する。
ということらしいです。(速算控除というベンリな方法もある)
だから増えてるんだね。
長くなったけれど、このタイミングで休職に入ったことで
住民税は負担増、その分うけるはずの所得税の負担減
はうけられず、結局負担が増えてしまうことに納得いかない。。