平成27年度子育て世帯臨時特例給付金について
消費税引上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、平成26年度に続いて、平成27年度も子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
支給対象者
基準日(平成27年5月31日)において、平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く。)の受給者で、平成26年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
※「生活保護制度の被保護者」や「中国残留邦人に対する支援給付の受給者」などの方も対象になります。
対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く。)の対象となる児童。
(平成27年6月1日以後に生まれた子どもや平成12年4月1日以前に生まれた子どもは対象外です。)
支給額
申請受付期間
平成27年8月3日(月曜日) ~ 平成28年1月29日(金曜日)(1月29日の消印まで有効)
(申請締め切り後の受付はできませんので、ご注意ください。)
申請方法
対象者と思われる方へ平成27年8月初旬に申請書と返信用封筒等を送付いたします。同封されている返信用封筒に申請書と本人確認書類の写し等を同封し申請受付期間内に返送してください。
(行政サービスセンターや行政サービスコーナー等の窓口ではお取り扱い出来ませんので、郵送での申請をお願いいたします。)
※子育て世帯臨時特例給付金の申請書の提出だけでは支給できません。必ず「児童手当・特例給付現況届」を提出してください。
※臨時福祉給付金の支給対象者となる方は、子育て世帯臨時特例給付金の申請とは別に臨時福祉給付金の申請が必要です。
<公務員の方へ>
所属庁から児童手当が支給され、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給要件を満たす場合は、基準日(平成27年5月31日)において住民票のある市町村から支給されます。
基準日(平成27年5月31日)において東大阪市に住民票がある公務員の方は、勤務先へ申請書下欄の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を求めたうえ、申請書と口座確認書類の写し等を同封し、下記の送付先まで申請受付期間内に提出してください。
(送付先)
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給室
給付金を装った振り込め詐欺が発生しています(緊急通知)
東大阪市を含む府内の市で市役所の職員等を名乗って「給付金を振り込むので、銀行のATM(現金自動預払機)へ行ってください」などという不審な電話がかけられる事例が発生しています。金銭被害も発生していますので、お気をつけください。(詳しくは下記のリンクをご覧ください。)
配偶者から暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難しており、事情により基準日(平成27年5月31日)において住民登録を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、「事前申出書」を含めた必要書類を提出することにより、子育て世帯臨時特例給付金の申請を行うことができます。
詳しくは、現在居住されている市町村の担当窓口などにお問合せください。