目次
1.憲法9条条文の確認
2.現行憲法の問題点
a.)「戦力の不保持」
b.)「戦争の放棄」
c.)近隣アジア情勢に対応すべき
3.望ましい「憲法9条のあり方」
4.集団的自衛権行使容認は、同盟関係破棄の危険性から日本を守っている
5.条文の改正を通じてどうなるか
皆さま、こんにちは。月イチの政策ブログ第二回目として、今回は「憲法9条は改正すべき」というテーマを扱ってみます。
今回、幸福の科学出版より発刊されている大川隆法総裁先生著書「『集団的自衛権』はなぜ必要なのか」および「『現行日本国憲法』をどう考えるべきか―天皇制、第九条、そして議院内閣制」を底本に、現時点のアジア情勢にも絡めて書いていきたいと思います。
また、今後さらに勉強して、内容を補強していこうと思っております。
1.憲法9条条文の確認
まずは、条文の確認からいきましょう。
「日本国憲法第二章 戦争の放棄」として、以下の条文が制定されております。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
では、この条文がどのように問題なのかを整理していきます。
2.現行憲法の問題点
a.)「戦力の不保持」
まずは、条文と現状に矛盾が生じているところが問題として挙げられます。
条文を見ると「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」つまり「戦力の不保持」が謳われていることと、「自衛隊の存在」は、条文をストレートに読むと矛盾していると指摘されております。
ここは、従来、解釈の範囲内で存在していることになっております。
9条2項の冒頭に「前項の目的を達成するため」という条文を加えることによって(芦田修正)、「国家としての自然権でもある”自衛権”までは否定されていない」ということで、自衛隊は”解釈の上に成り立っている”という状況になっております。つまり、自衛隊は、必要最小限の自衛のための措置、ということになっております。
ここは、自衛隊ないし国防軍の存在を憲法に明記する必要があると考えています。
b.)「戦争の放棄」
また、「国権の発動たる戦争を放棄」や「国の交戦権はこれを認めない」という条文から見ても、原則として「国際紛争を解決するための武力行使」全般が禁止されており、特定の条件が認められる状況下での「必要最小限の自衛」だけが認められている状態となっています。
他国においては、ここまで徹底した「戦争の放棄」を謳った憲法は珍しく、第二次大戦における敗戦国のドイツ、イタリアにおいても「侵略戦争の禁止」は謳っているが、軍隊の保持や自衛権行使は明確に容認されています。
また、「特定の条件が認められる状況下」というのは以下の通りです。
・日本に対する急迫不正の侵害があること。
・これを排除するために他の適当な手段がないこと。
・必要最小限度の実力行使にとどまること。
これは国際法と路線を一にしておりますが、日本の場合は、「戦力の不保持」と「戦争放棄」がさらに縛りを設ける形となっております。
例えば、
・急迫不正の侵害について、予防的自衛権は認められていない。(専守防衛)
・集団的自衛権は限定的にしか行使できない。
・自衛隊が「戦力」でなく「実力」とされ、交戦権が否定される。
などの問題が挙げられます。
これらの問題は、2015年の平和安全法制で憲法解釈の範囲が広がったとはいえ十分ではなく、もう一段の憲法解釈の変更か、最終的には憲法自体の改正が必要である、と考えています。
古くからある法律の格言で、「権利の上に眠る者は保護されない」という法律原則があります。
国際法上権利が認められているのに、自国のルールで独自に手足を縛って”権利の上に眠る者”は、その後に起こる不利益(国土喪失など)に対しても文句は言えない、ということです。
心に刻んで、後の世のために未来を拓きたいものです。
c.)近隣アジア情勢に対応すべき
条文の問題点から入ってしまいましたが、ここ何年もの間、中国共産党による覇権主義、および海上覇権を巡る地域の不安定化には多くの近隣諸国が頭を悩ませております。
・台湾
歴史上、台湾は中国共産党に支配されたことは一度もないにも関わらず、その事実を述べようとするだけで台湾・民進党政権は中共から「独立派」となじられ、軍事的威圧にも直面しております。
台湾問題の前には香港問題が発生し、2019年にはデモ主催者発表で最大200万人(香港人口の4人に1人)が参加したと言われていましたが、国際社会の衆人環視の中で、堂々と体制に組み込むという強引性を目の当たりにしたことを忘れてはいけません。
・南シナ海
ベトナムやフィリピン等の間で、島嶼の領有権を巡り対立が起きております。南シナ海は世界の海上貿易の3分の1が通過する重要なシーレーンであり、また豊富な天然資源が埋蔵されています。
また、南シナ海周辺の海は水深が深く、核ミサイルを搭載した原子力潜水艦がそこに潜むことで、アメリカに対する牽制が機能するようになります。
大川隆法総裁先生も、ドイツでの講演の際に、「2025年~2050年の間に、南シナ海において第三次世界大戦が起きる可能性がある」と言及しております。
いずれにせよ、ベトナム、フィリピン等が一国で中国に対応するのは極めて難しいため、非中国的なアジアの大国である日本に対して地域安定のための働きかけを望む声は出ております。
・チベット、ウイグル、内モンゴル問題
中国内陸部において、かつて中共に侵略を受け、非人道的扱いを受けている地域、民族が存在します。
中国国内においては高度な監視システムが導入されており、体制批判は存在しませんし、批判を加えただけで「テロ」と断定され、武力でもって鎮圧されてしまいます。
こうした、様々な国や地域が厳しい状況に置かれている中で、その働きを期待されている日本は中国の顔色を窺い、小さな声を無視してしまっているのが現状かと思います。
米トランプ大統領の登場によって、北朝鮮はかなり静かになっており、北朝鮮問題についてはアメリカが主導的に解決に向けた動きをとっているといえます。
いずれにせよ、日本はこうした人権問題や地域の不安定化問題への国際基準に照らした発言が対等に行えるように、軍事的威圧に対しても強い態度で臨めるような体制づくりが必要です。
3.望ましい「憲法9条のあり方」
望ましい条文のあり方としては、国際法で規定されているあり方と同じであるべきです。
国際法においては、「軍隊の保持」や「交戦権」を制限しません。
幸福実現党の「新・日本国憲法試案」では、
第五条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。
また、国内の治安は警察がこれにあたる。
としており、余計な付帯条項等も設けておりません。それでよいと思います。
また、憲法改正まで至らない場合でも、憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれており、現在の侵略性を秘めた国家が近くに存在する現状を鑑みて、「侵略国家に対して九条は適用されない」というような解釈をすることも検討すべきです。
4.集団的自衛権行使容認は、同盟関係破棄の危険性から日本を守っている
未だに、国内においては、集団的自衛権行使容認は「戦争できる国に転換」などとする論調が色濃くございますが、集団的自衛権行使容認は日本に何をもたらしたでしょうか?
はっきり言えることは、日米同盟の存続に道を開いた、ということです。
これについて、経典「『集団的自衛権』はなぜ必要なのか」(P.27)と、「『原稿日本国憲法』をどう考えるべきか」(P.92)を一部抜粋します。
経典は両方とも2014年のものになります。
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「『集団的自衛権』はなぜ必要なのか」より
オバマ大統領のノーベル平和賞受賞あたりをきっかけにして、アメリカは軍事的に退潮していっています。(中略)このような段階で、例えば、尖閣や沖縄島での軍事的問題が何か起きたときに、「本当にアメリカは動くのか」という疑問がないわけではありません。
したがって、これまでの日米安保条約が、「米国が一方的に日本を守る」というような片務的なもの、片側だけが守るようなものだったところから、安倍政権が双務的なもの、要するに、「軍事同盟である以上、同盟国をお互いに守り合う」という、ある意味で対等な関係のほうに持っていこうとしていること自体は、「米国を『日本防衛の義務』から逃がさないようにする行為」でもあると言えるでしょう。
(中略)もし、オバマ大統領のあと、例えば、ヒラリー・クリントン氏、その他、中国に対してある程度の理解をする人が出てきて、かつての日本が行ってきたように、「軍事よりも経済の方を優先する考え」が出てくるようであれば、最悪の場合、「米中が組んで日本をいじめる」という図式になることも、ないわけではありません。
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「『原稿日本国憲法』をどう考えるべきか」より
日英同盟が破棄されたのを見ると、「日米同盟も、米国の国民が激高するようなことになった場合には、破棄される可能性はある」ということは考えておいたほうがよいでしょう。
そして、「そのときには、日本を護るものはない」ということも知っておいたほうがよいと思います。
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今でも、米トランプ大統領は「日米同盟の片務性」に不満を表明しており、限定的な集団的自衛権行使でアメリカは満足するのか、それとも憲法改正まで含めることにより、日米同盟をより強固で対等、完全なものとすべきか、今後真剣に考えないといけないと思います。
今後どのような政権が誕生したとしても、この日米関係を揺るがせにしないために、憲法9条改正は必要だと思います。
また、憲法9条改正により日本がある程度自立して自国を防衛できるようになれば、日本は日本の国益のために動きやすくなりますし、おそらく日露平和条約の交渉も進みやすくなるはずです。
5.条文の改正を通じてどうなるか
最後に、条文の改正はどういった国家観に繋がっていくのかを述べて終わりにします。
・言葉一つで領土を取られる危険性が減る
現在、中国は台湾や南シナ海以外に、尖閣諸島や沖縄についても領有権を主張してきております。
憲法9条改正は、こうした問題について機動的に対処する能力を上げることができます。
忘れてはいけないのが、「外交的発言力の裏付けは、軍事力だ」ということです。それは今の米トランプ政権を見ても非常に分かりやすいと思います。
・「アジアの大国」として地域安定化の力になる
アメリカが太平洋を隔てたアジアの安定まで出てくることを当然と考えている日本国民は多いと思いますが、これは当たり前ではありません。地域レベルで紛争等を起こさせないためにも、日本に求められる役割は大きいです。そして、台湾や南シナ海、中国内陸部で人権問題に苦しんている人々にとっても、日本が希望の光となるはずです。
それこそが、「日本が真なる武士道国家であった」ということの証明になるのではないでしょうか。国民にとっての誇りとなるだろうと思います。
・国連における日本の存在感
日本は長らく国連における負担金で上位にあります。(以前は2位だったが、現在は3位)
働きや経済規模から見て、日本は国連の常任理事国入りする資格は十分に備えていると思います。
先ほど紹介した「『原稿日本国憲法』をどう考えるべきか」では、「『総合的に考え、侵略的ではなく、防衛的な国際責任に則った考え方で、自衛隊、自衛軍が使えるようにしておく』ということは大事ではないかと思います。」「それは、主権国家としての要件ですし、国連の常任理事国に入るための条件の一つでもあるだろうと思うのです。」とも述べられており、国際社会におけるより一層の発言力を持って当然の国家であろうと思います。
以上、憲法9条問題について述べてみました。