死亡退職金と税金 | 新宿区の税理士ツッチー「急ぎの法人決算、お任せください!最短2日のスピード対応」

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昨日は、築地のお客様を訪問しました。



新宿区の税理士ツッチー「急ぎの法人決算、お任せください!最短2日のスピード対応」-築地


従業員の方に不幸があり、ご遺族に死亡退職金を

支給したいとのご相談でした。


そして、所得税と住民税はどのように計算すれば

良いのでしょうかはてなマークとのご質問でした。


正解を言うと、所得税や住民税は不要です。


ご遺族の方が受け取る死亡退職金は、相続税の

対象です。


そして、500万円×法定相続人の数までは、

相続税が非課税になります。


例えば、ご遺族が奥様とお子さん2人であれば、

1,500万円(500万円×3人)までは非課税です。


つまり、ご遺族の方に1,500万円の死亡退職金を

支給しても何の税金もかかりません。


1,500万円が手取りになります。


なお、死亡退職金を支給する会社については、

当然のことながら経費(損金)になります。



つづく。



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