昨日は、築地のお客様を訪問しました。
従業員の方に不幸があり、ご遺族に死亡退職金を
支給したいとのご相談でした。
そして、所得税と住民税はどのように計算すれば
良いのでしょうかとのご質問でした。
正解を言うと、所得税や住民税は不要です。
ご遺族の方が受け取る死亡退職金は、相続税の
対象です。
そして、500万円×法定相続人の数までは、
相続税が非課税になります。
例えば、ご遺族が奥様とお子さん2人であれば、
1,500万円(500万円×3人)までは非課税です。
つまり、ご遺族の方に1,500万円の死亡退職金を
支給しても何の税金もかかりません。
1,500万円が手取りになります。
なお、死亡退職金を支給する会社については、
当然のことながら経費(損金)になります。
つづく。
ランキングに参加しております。
なるほどと思った方は、クリックをお願いします