特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

7回目は、解雇についてです。

 

 

1.法令

労働契約法

(解雇)

16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 

 

(解雇)

17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければその契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

 

2.整理解雇の4要件

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避努力
  • 人選の合理性
  • 手続きの合理性

 

3.有期雇用契約者の解雇

有期雇用労働者の契約期間途中の解雇は、無期雇用者の解雇に比べて、厳しく判断される。

 

4.おわりに…

諭旨解雇、普通解雇、整理解雇、配転命令拒否による解雇等、出題されています。

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