特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

9回目は、管理監督者についてです。

 

1.法令

労働基準法

(労働時間等に関する規定の適用除外)

41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

2.管理監督者

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

 

「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、次のとおり、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
  • 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  • 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること