特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。
9回目は、管理監督者についてです。
1.法令
労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、
一 別表第一第六号(林業を除く。)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密
三 監視又は断続的労働に従事する者で、
2.管理監督者
「管理監督者」
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、次のとおり、
- 労働時間、休憩、
休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内 容を有していること - 労働時間、休憩、
休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と 権限を有していること - 現実の勤務態様も、
労働時間等の規制になじまないようなものであること - 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること