Q. 筆界特定がされた場合において、登記官の職権により登記又は地図訂正をすることがあるそうですが、それはどのような場合なのでしょうか?

 

 

 

 

A.筆界特定記録が管轄登記所の登記官に送付されますと、地籍更生の登記又は地図等の訂正を職権ですることが可能かどうかを調査しなければならないとされたことにより、すべきと判断された場合をいいます。

 

 

 

 

 

※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋

昨日は朝早くから夕方まで

息子の剣道大会で日本武道館に行ってました。

 

 

1500人くらいの参加者の中で息子の姿を探すのは大変です。

 

 

結局、現地に7:30に集合して

息子の試合が始まったのが午後2時頃。

試合形式はたくさんのブロックに分かれて

トーナメント方式。

結果は1試合目は1本勝ち。

2試合目は1本負け。

そして、息子は試合後に悔し泣きえーん

 

2年くらい前から自分から剣道をやりたいと言って

始めてから大会に出るのは3回目ですが、

悔し泣きは初めてでした。

 

まあ、月曜日の1時間ちょっとの稽古じゃ

関東大会は難しいとは思いましたが

よくがんばったんじゃないかなぁ。

 

この悔しさを糧にして心も体も

強くなってほしいですね。

 

 

 

 

 

 

Q,東日本大震災復興特別区域法という法律が制定され、筆界特定の申請が定められたとのことですが、どのような制度なのか?

 

 

A,復興特別区域法の中に、震災の復興整備事業の実施区域とそれに隣接する土地に限定して、復興整備事業の実施主体が一定の要件のもとで筆界特定を申請することができることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋