要約筆記を利用するためには
まずは身体障害者手帳の取得が
必要となってきます。
それがあって初めて
利用が可能になってきます。
そして、
これはセミナー主催者も
知識として覚えていてほしいのが
要約筆記は難聴・失聴者本人が
申請をしてはじめて
利用が可能になります。
要約筆記者の手配を
セミナー主催者側で
手配できないので
利用される方に
万が一手配よろしくと言われたら
然るべき窓口に本人が依頼するよう
伝えてください。
要約筆記派遣は
障害者自立支援法で
市町村の必須事業と
位置付けられています。
なので、身体障害者手帳を
持っていて
何かしらの講演など聞きたいと
思ったのなら
まずはお住いの市町村の窓口に
問い合わせしてくださいね。