今回は個人事業者に関する消費税の届出関係のお話です。




消費税に関する色々な届出がある訳です。

(もちろん、消費税だけではないですけど、全部は書ききれないので・・・・。)






消費税の各種届出は


「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」


とか


「適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで」


などが多いんです。









そして、既に事業を開始している通常の個人事業者さんの場合、


「課税期間」というのは「その年の1月1日から12月31日」


となっています。



するとどうなるでしょうか。




「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」というのは


「もしも平成28年分の消費税について適用を受けたいなら平成27年12月31日までに提出しろよ」


って話です。


(事業を開始した年は多少相違点があります。条文をよく確認してください。)







ですから平成28年から「選択を受けたい」あるいは「選択届出を無効にしたい」場合は、今年中に提出しましょう。




なお、郵送等の場合、「いつの日を持って届け出たか」は非常に大事です。



「発信主義の適用範囲を定める告示の制定

 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm

をよく確認してください。



 平成18年度の税制改正の要綱では、発信主義の適用範囲の拡大について、次のとおり記載されています。

 「郵送等に係る書類の提出時期について、後続の手続に影響を及ぼすおそれのない書類として国税庁長官が定めるものが郵便等により提出された場合には、その郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。」




なお、    



消費税課税事業者選択届出書 消費税法9条4項
消費税課税事業者選択不適用届出書 消費税法9条5項
消費税簡易課税制度選択届出書 消費税法37条1項
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 消費税法37条2項



は「発信主義が適用される書類」に分類されます。

(郵便は「信書」のため消印有効ですが、宅配便などは「信書」でないため「到達主義」が適用されます。御注意くださいね。)








下記は消費税の届け出の一部について書いてみます。

(よく、個人事業者さんの消費税の実務で話題にのぼる4種類の届け出です。)




[手続名]消費税課税事業者選択届出手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm


[概要]

免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。


[手続根拠]

消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項


[手続対象者]

課税事業者になることを選択しようとする事業者


[提出時期]

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)




どんな場合に提出すると有利?


 例えば、


  現在は免税事業者。(平成28年も何もしなければ免税事業者)


  しかし、平成28年に事務所建物完成(課税仕入れ)を予定している。


  平成28年予測


     課税売上 税抜き2,000万円(預り消費税160万円

     課税仕入 通常のもの1,000万円(支払消費税80万円

            事務所建物3,000万円(支払消費税240万円


  という場合、


  免税事業者の場合、消費税の確定申告をしたくてもする権利すらありませんので、消費税の還付は受けられません。


  しかし、課税事業者を選択すれば

  

    預り消費税160万円-支払消費税320万円=還付請求160万円


  が戻ります。


   (一度、課税事業者を選択した場合、2年は強制適用ですので、その辺も見越して検討してください。)




※ そうそう。こんなケースもありますよ。


   例えば、国内でブランド品を購入して、国外に輸出するような場合。



 平成28年予測    

     免税売上 税抜き2,000万円(免税のため預り消費税0円

     課税仕入 通常のもの1,000万円(支払消費税80万円


   この場合、免税事業者なら還付は受けられませんが、課税事業者であれば、


預り消費税0万円-支払消費税80万円=還付請求80万円


  が出来るわけです。







[手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm


[概要]

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続です。


[手続根拠]

消費税法第9条第5項、第6項、消費税法施行規則第11条第2項


[手続対象者]

免税事業者に戻ろうとする事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月) をご覧ください。



[提出時期]

免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領 をご覧ください。




どんな場合に提出すると有利?


 例えば、


  本来は免税事業者になれる状態なのに、「課税事業者選択届出書」を提出している。



  平成28年予測


     課税売上 税抜き2,000万円(預り消費税160万円

     課税仕入 通常のもの1,000万円(支払消費税80万円

 

  という場合、


  課税事業者のままなら、


   預り消費税160万円-支払消費税80万円=納付税額80万円


  を納付しなければなりません。



  しかし、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば納税の義務は免除されます(浮いた分利益は増えますけどね)。







[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm


[概要]

簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。


[手続根拠]

消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項


[手続対象者]

簡易課税制度を選択しようとする事業者


[提出時期]

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
ただし、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領 をご覧ください。


(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。



どんな場合に提出すると有利?


 例えば、


  現在は原則課税を採用している課税事業者でサービス業。


  平成28年予測


     課税売上 税抜き2,000万円(預り消費税160万円

     課税仕入 通常のもの400万円(支払消費税32万円

 

  という場合、


  原則課税の場合、


   預り消費税160万円-支払消費税32万円=納付税額128万円


  となります。


  しかし、簡易課税を選択すれば


  

    預り消費税160万円-(預り消費税160万円×50%(※))=納付税額80万円


  となります。


   (※) 業種により%は変わります。



   (一度、簡易課税を選択した場合、2年は強制適用ですので、その辺も見越して検討してください。


   例えば、2年目に売上が減少する場合や、大きな設備投資などがある場合、簡易課税では損をしてしまうこともあります。)








[手続名]消費税簡易課税制度選択不適用届出手続


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm


[概要]

簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続です。


[手続根拠]

消費税法第37条第4項、消費税法施行規則第17条第2項、第3項


[手続対象者]

簡易課税制度の選択をやめようとする事業者


[提出時期]

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。



どんな場合に提出すると有利?


 これは簡易課税制度そのものが不利でやめたいような場合が考えられます。

  

  例えば、



  平成28年予測(サービス業)


     課税売上 税抜き2,000万円(預り消費税160万円

     課税仕入 通常のもの1,000万円(支払消費税80万円

            事務所建物3,000万円(支払消費税240万円


  という場合、


   簡易課税のままなら


  

    預り消費税160万円-(預り消費税160万円×50%(※))=納付税額80万円



   (※) 業種により%は変わります。




  ですが、



  原則課税に戻れば、




  預り消費税160万円-支払消費税320万円=還付請求160万円


  が戻ります。





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届出関係を検討するには、上記のように



・ 大きな視点

  (売上予測、設備投資計画など)



・ 細かい視点

  (細かな制限、届出期限など)



の両方が大事です。



慎重に検討してくださいね。






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上記は一般論です。



私がお客さん(納税者さん)に説明する場合、ほとんどの方が「一般論」には興味を持ちません。さっくりは説明をさせてもらいますけどね。



あたりまえですね、お客さんは消費税法を勉強するつもりは無く、


「そんなことより、ウチの税金はどうよ!」


にしか興味がありません。






ただ、多少ややこしいことでも説明は必要です。

どんなお客さんでも自分のことであれば説明は聞いてくれます。




ですから、実際には個別に事実関係やお話を聞いて、


今後の方針も確認した上で、


そのお客さんに合わせ、


原則はこうです。しかし、これこれのデメリットや注意事項があります。


そして、こういう選択肢(特例)もあります。しかし、これこれのデメリットや注意事項があります。



と説明をし、御理解をいただいた上で、届出書にハンコを押してもらう必要があるのです。





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個人事業者さんの場合、「税理士に相談するのもめんどうくさいし、敷居高いし」と数十万円単位で損をしちゃっている人を結構見かけます。

(後で気付いても取り返しが効かないのです)



「あちゃー、もったいない・・・。これ、本人に伝えていいのかな」



みたいなケースも結構ありますしね。






例えば、今後、脱サラして独立する人も増える時代になるでしょう。


そこで、フランチャイズに加盟し(フランチャイジー)、フランチャイザーに高額な加盟料を支払うようなケースは課税事業者選択が有利なケースもあります。


その後、事業が安定してきて、人件費が多く課税仕入れが少ないような場合、簡易課税が有利な場合があります。


しかし、全く何も処置をしていないと、苦労している割には税務署に多く持っていかれてしまう、、、、なんてこともあるのですよ。


消費税はこれからどんどん高くなっていきます。



経営に与える影響は大きいですから十分注意しましょうね。






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ということで、私も今日(30日)はある個人事業主の方とシミュレーション&届出の打ち合わせです。(日程が合わずギリギリとなってしまいました。)


提出するなら年内が期限ですし、税額に影響があることなので、いずれにせよ年内の打ち合わせは外せないのです。



ではでは。





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下記は関連条文です。ご興味のある方のみお読みください。


消費税法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html


第九条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第三項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。
 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない
 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項及び第十二条の二第三項において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、同条第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。
 (文字数制限の都合上省略します。)




第三十七条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき 第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該各号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
 第四項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
 (文字数制限の都合上省略します。)





第十九条  この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 個人事業者(第三号又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く。) 一月一日から十二月三十一日までの期間
以下省略(文字数制限の都合上省略します。)