先日、こんな報道がありました。



『<公然わいせつ>「着る服ないから仕方ない」 全裸の男逮捕

  毎日新聞 12月25日(金)14時4分配信



 早朝の路上を全裸で歩いていたとして、京都府警山科署は23日、京都市伏見区日野西大道町、無職の男(41)を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕した。


  容疑を認める一方、「着る服がないので仕方ないじゃないか」と釈明しているという。


 容疑は23日午前5時35分ごろ、伏見区の路上で不特定多数に対し、全裸状態で下半身を露出した、とされる。同日午前4時45分ごろ、付近のコンビニ敷地内で全裸でごみをあさっているのを店員に目撃され、店員が110番通報していた。


 気象庁によると、この日朝の京都市の最低気温は4.4度。山科署によると、男は母親と2人暮らしで、「普段から裸で生活している」と説明。署が服や下着を貸し、取り調べをしている。』







きっと、流行には乗らない人なんですね。

安心してください。履いてます 」とはやらなかった。





なんつーか、本格的ロハス とでも言うんでしょうか。


それとも意識高い系 というやつなのか。


”漢”(おとこ)として「本当に履いてません」を貫き通したということですね。



(いや、「着る服がないので仕方ないじゃないか」って言ってるから)



う~ん。しかし、4.4度で全裸は寒いですよね~。・゚・(ノД`)・゚・







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さて、話は変わりまして。




住宅ローン控除に関する記事どえす。




もしも今後、


「年末付近に住宅ローンを繰上弁済しようかなぁ」


とお考えになるような方は頭の片隅に入れておいてもいいかも知れません。





ここでは、事例をシンプルにするために、

住宅ローン控除率が1%、


住宅ローン控除限度額が30万円、


3,000万円の住宅借入があり、



いつでも弁済できると仮定します。












この3,000万円、もしも繰り上げ弁済するとしたら


① 年内の12月31日に弁済した方が得でしょうか?

② それとも翌日の1月1日に弁済した方が得でしょうか?
   (元旦は実際に銀行さんの営業日ではないですけど、シンプルにするためにこのような設定にしています。)




ここでは税金面だけの比較をしてみます。



① 年内12月31日に弁済した場合の住宅ローン控除
   12月31日の年末借入金残高 0円×1%=0円
  (12月31日中に弁済してしまうため12月31日の24時の残高はゼロ)


② 翌日1月1日に弁済した場合の住宅ローン控除
   12月31日の年末借入金残高 3,000万円×1%=300,000円


このケースだと税金に30万円の差が出ます。



弁済日の差がたった1日でも。





要するに何が言いたいか、というと、


住宅ローン控除は「12月31日の借入金残高×控除率」


の計算なのです。


なので冒頭に申し上げたように

「年末付近に住宅ローンを繰上弁済しようかなぁ」



とお考えになるような方は


「12月31日まで借入金残高を維持した場合の金利負担(マイナス効果)と住宅ローン控除の効果(プラス効果)」



を比較してみるもの一考だと思います。


(逆に言えば、12月に住宅ローンを組むか、1月に住宅ローンを組むか、でも効果が違う、ということですね。)






住宅ローン控除の適用期間や控除率、控除限度額は、居住の用に供した時期によって違いますからご注意くださいね。




◎住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm




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税金以外の面で追加です。


万が一、本当に債務者(例えばパパさん)が


突然ご逝去されることも考えられます。


例えば、会社の帰りに交通事故で亡くなる、


あるいは心筋梗塞で亡くなる、など。


一般的な住宅ローンにはいわゆる「団信特約 」が付いています。


「死んじゃったら借金はチャラね」


ということです。



つまり、死亡した場合には、ローン残債が無くなって、家族には住宅を残せます。






この辺の考えは人それぞれですが、中には


「死んじゃったら借金はチャラになって家は残せるし、金利だって安いんだから、繰り上げ弁済はせずに、そのまま残しておこう」


とか


「繰り上げ弁済できる分を繰り上げ弁済しないで、金利は安いんだから金融商品で運用しよう。万が一、金利が上がり始めたら返せばいいや。」


という考えをお持ちの方もいらっしゃると思います。


住宅ローン金利は、バブルの時期は6%だの8%だのありましたが、今は1%切るのは珍しくないですからね。


その方が残されたご遺族にとっては預金も手許に残る、というケースもあるでしょうし。



もちろん、考え方は人それぞれで良いと思います。








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下記は関連条文です。ご興味のある方のみお読みください。


租税特別措置法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
第四十一条  居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第二十一項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第二十四項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項から第二十一項まで及び第二十四項において「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第二十四項において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項、第十一項、第二十一項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十一年一月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十四項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(第四項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第六項、第十項及び次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
 建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第三項 に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等又は同法第三十条第一項 に規定する退職手当等の支払を受ける居住者に係る使用者(当該居住者が法人税法第二条第十五号 に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該居住者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該居住者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 居住年が平成十二年から平成十六年までの各年、平成二十一年又は平成二十二年である場合 五千万円
 居住年が平成十七年、平成二十三年又は平成二十六年から平成三十一年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十一年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。) 四千万円
 居住年が平成十八年又は平成二十四年である場合 三千万円
 居住年が平成十九年である場合 二千五百万円
 居住年が平成二十年又は平成二十五年から平成三十一年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から平成三十一年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 二千万円
 第二項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 居住年が平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 〇・七五パーセント
 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
 居住年が平成十三年から平成十六年までの各年又は平成二十一年から平成三十一年までの各年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条第三項第一号において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。) 一パーセント
 居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 一パーセント
 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 〇・五パーセント
 居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 一パーセント
 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
 居住年が平成十九年又は平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント
 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント
以下(省略)