芸人さんが、窃盗・建造物侵入で逮捕されちゃったようですね。



相方さんはかわいそうですね。



20年くらいやってたみたいなので、かなりなものですよね。

こう言っては怒られちゃいますけど、ある意味、ベテランといえるでしょう。



私なんて、一つの会社に3年も持たないことがほとんどだったのに・・・。





-----



さて、話は変わりまして。。。





かなりやっつけの雑な記事になりました。





一般的な取引とも言い切れないので、


ご興味のある方のみお読みください。



(ただし、いわゆるオーナー企業では該当する取引が発生することも実務的にはあります。)









例えば、



・社長が個人で土地を所有している。


・その土地の上に、社長が株主である同族会社が建物を建てた。



というようなケースに出てくるかも知れないお話です。



具体的に該当する方は税理士又は税務署にご相談くださいね。


(事案によって扱い等が異なるケースもありますから)






-------



(下記は私なりの解釈です。間違いがあればご教示ください。)



無償返還届出書 が出ていて、相当地代が収受されている場合について



・ 法人税


  

   貸している側の取り扱い : 特に課税問題は生じない(収受している地代は当然課税)


   借りている側(法人側)の取り扱い : 特に課税問題は生じない(借地権の受贈益課税は無い)





・ 相続税(財産評価)



   貸している側の貸宅地の評価 : 自用地価額の80%で評価



   借りている側の借地権の評価 : 零



      ただし、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、被相続人所有のその同族株式会社の株式評価上、自用地価額の20%部分は同社の純資産価額に算入することとなる(相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示) )。



      したがって、土地保有特定会社の判定上もその20%部分を「土地等」に含める。




  上記の「ただし」以降の部分。

  これ、間違えてしまうと相続税・贈与税への影響額が大きいケースもありますのでご注意ください。(私も調べる前は、忘れてました。「そういえばそうだった」的な)






--------

下記は関連通達等です。ご興味がある方のみお読みください。




相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて


(一部抜粋)


(「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額)

5 借地権が設定されている土地に ついて、平成13年7月5日付課法3-57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)に定める「土地の無償返還に関する届出書」(以下「無償返還届出書」という。)が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う。(平成17課資2-4 改正)



(「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価)

8 借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
 なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。

(注) 使用貸借に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する。








相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)


 標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。

 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。


(理由)
 地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。
 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。







法人税基本通達第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算

(権利金の認定見合せ)

13-1-7 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)において、これにより収受する地代の額が13-1-2に定める相当の地代の額に満たないとき(13-1-5の取扱いの適用があるときを除く。)であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下13-1-14までにおいて同じ。)に届け出たときは、13-1-3にかかわらず、当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事業年度において、13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。
 使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を除く。)についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十一」により追加、平15年課法2-7「四十八」により改正)

(注)
1 本文の取扱いを適用する場合における相当の地代の額は、おおむね3年以下の期間ごとにその見直しを行うものとする。この場合において、13-1-2の(注)1中「借地権の設定等の時」とあるのは「当該事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時」と読み替えるものとする。
2 当該法人が連結納税基本通達16-1-7《権利金の認定見合せ》の取扱いによる届出を行っていた場合についても、本通達の適用がある。









法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて


平成元年3月30日直法2-2
平成3年12月25日課法2-4(例規)により改正

標題のことについては、当分の間、下記によることとしたから、今後処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
最近における地価の異常な高騰にかんがみ、借地権課税における相当の地代について、その実情に即した取扱いを定めるものである。

 法人税基本通達13-1-2((使用の対価としての相当の地代))に定める「年8%」は「年6%」と、「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章((土地及び土地の上に存する権利))の例により計算した価額」は「昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17『財産評価基本通達』第2章((土地及び土地の上に存する権利))の例により計算した価額若しくは当該価額の過去3年間における平均額」とする。(平成3年課法2-4により改正)

(注) 「過去3年間」とは、借地権を設定し、又は地代を改訂する年以前3年間をいう。





--------


純資産価額算定に関して、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達に定める自用地としての価額の20%相当額が、土地保有特定会社の判定の際の「土地等の価額」に含まれることを初めて判断した裁決事例

(下記には挙げていませんが、ほかにも平成27年東京地裁判例があります。)




(取引相場のない株式の評価)

 「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達により、被相続人から土地を借り受けている同族法人の株式の評価上、純資産価額に計上される当該土地の価額の20%に相当する金額は、土地保有特定会社を判定する際の「土地等の価額」に含まれるとした事例(平成20年12月相続開始に係る相続税の①各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、②各再更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・①一部取消し、却下、②全部取消し、一部取消し・平24-10-09公表裁決) 

【国税不服審判所ホームページ】【東裁(諸)平24-70】



《要旨》
 請求人らは、借地権が設定されている土地について、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合には、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達(相当地代通達)の5《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額》により、当該土地に係る借地権の価額は零として取り扱われることとなるから、同通達の8《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価》及び「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達により、当該土地を借り受けている同族法人の株式の評価上、当該土地の価額の20%に相当する金額は、同法人の純資産価額に含められるとしても、それは借地権の価額ではなく、財産評価基本通達189《特定の評価会社の株式》の(3)のイに定める土地保有割合を算定する際の「土地等の価額」には該当しない旨主張する。

 しかしながら、相当地代通達5及び8の取扱いは、借地権が設定されている土地を前提としており、設定された借地権の存在を否定することなく、課税の各場面における借地権の価額の多寡を定めているものであり、相当地代通達8により純資産価額に算入される自用地としての価額の20%に相当する金額を借地権以外の価額と解することはできず、また、当該20%に相当する金額を当該「土地等の価額」から除外するとの特段の定めもないことから、当該20%に相当する金額は、借地権の価額として当該「土地等の価額」に含まれるものと解するのが相当である。



《参照条文等》
 「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」5、8
 「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」

 裁決年月日 H24-10-09