先日、
「仕事で…」「体調が…」あれってホントなの?女子半数が「嘘ついてドタキャン」2015.12.12
という記事がありました。
記事に対するコメントの中には
『「ハムスターが倒れた」って言われた時はさすがに察した』
という意見もありました。
みんな、角を立てないように生きている。それも生活の知恵ですよね。
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・・・・なんて書いていたら、なんと平成の名馬フジキセキ の訃報。
オッサンの個人的な感覚で言うと
”漆黒のイケメン&最強エリートお坊ちゃま”でしたね。
(良い意味で・・・。速すぎるが故に、脚の弱さには触れないでちょーだい的な)
スポーツ系黒髪美少年かな?(異論は認めます)
幻の3冠馬フジキセキ死亡…4戦4勝で引退、種牡馬として名馬送り出す
デイリースポーツ 12月28日(月)13時40分配信
4戦4勝はラムタラ
と同じ勝利数ですが、ラムタラよりは種牡馬としては成功しましたよね。
そういえばフジキセキの朝日杯 も弥生賞 も 、観に行きました。
文字通り”神童”扱いでしたからね。
ただ、脚が弱いと報道されていましたので、三冠馬は無理っぽいな、とも。
しかし、なつかしい。
・・・・ありがとうございました。合掌。
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さて、話は変わりまして。
いよいよ年末です。
来年の確定申告で医療費控除を受ける人は医療費の領収書などを整理しましょう。
めんどくさがり屋の人は、部屋のどこかにクリアファイルを1枚置いておいて、とりあえず、そこにブッこんでおきましょう。
で、確定申告が近づいたら資料整理すればいいです。
まず、医療費控除の制度のおさらいです。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
[1] 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
大雑把に言うと「医療」はOKで、通院のための交通費(常識的な範囲で)もOK。
美容とか健康増進はダメです。
(厚生労働省ではないので、原則として「予防」もペケなのです。)
なお、勘違いされそうですが「健康保険の対象かどうか」でもないです。健康保険の対象とならなくても「医療」にかかった経費は対象です。
ですから、ドラッグストアの風薬も実際に「風邪の治療」に要したものなら対象ですし、高額なガン治療なども対象です。
[2] 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(クレジットカードもOKです)
[3] 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
[4] 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
[5] 医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 .医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 .治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6. 助産師による分べんの介助の対価
7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
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医療費控除で御注意いただきたいことをいくつか書きます。
① 控除できるのは「実際に負担をした人」です。
よく、「税率の高い人に適用しましょう」と言われます。
例えば、旦那さんの実効税率が高ければ旦那さんの方に医療費を寄せる、奥さんの実効税率が高ければ奥さんの方に医療費を寄せる、、、こんなことが節税本に書かれています。
が、これは本来の法律的には誤った理解です。
(杓子定規に言えば、上記のような書き方は「脱税指南」となります。なぜなら”事実”と異なる申告を奨めているためです。)
所得税法73条を読めば分かりますが、そのような”選択制”は無く、あくまでも、実際に支払った人の控除として扱うことになっています。
まぁ、実務的には、納税者さん本人の判断に任せますが、本来、どのような決まりなのかは知っておいてそんは無いと私は思うのです。
ですから、家族の医療費を負担するにも、所得の高い人が負担するのが有利ではないかと一般的には思います。
② 控除対象は「支払日基準」でカウントします。
上記にも「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。」とありますよね。
例えば、ですよ。
平成27年に入院して、医療費が50万円かかったとしますよね。
入院期間は平成27年11月16日から平成27年12月15日とします。
その時、
ケース1) 支払を今年と来年に分けた。
平成27年12月に20万円支払。
平成28年1月に30万円支払。
ケース2) 支払を今年にした。
平成27年12月に50万円支払。
ケース3) 支払を来年にした。
平成28年1月に50万円支払。
これらによって、医療費控除は変わってくるわけです。
例えば、「ケース1」ですと、医療費控除は
平成27年=20万円-10万円(※)=10万円
平成28年=30万円-10万円=20万円
合計30万円となってしまった上に、各年に分散されてしまいます。
(※) 総所得金額等 が年間200万円以上の人だと仮定しています。
それなら「ケース2」「ケース3」の方がマシかもしれません。
医療費控除=50万円-10万円=40万円
と医療費控除が多くとれる上に、所得の高い年に支払った方が節税効果は多めに狙えます。
「医療費控除」だけを考えると、ご家族がみんな一斉に治療するような場合は支払を集中した方が良いかも知れませんね。
③ 「金歯」は医療費になるか?
最近は「金歯」してる人見ないなぁ。
結構お金持ちの象徴だったんですよ、昭和の頃は(笑)
金歯でもそれが装飾目的でなく治療目的であれば医療費になります。
「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 」
にも
「現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」
とあります。
④ 自由診療の診療費は医療費になるか?
医療費控除の対象となる医療費は保険適用なのか、保険適用外なのかは関係ありません。
治療のものであれば医療費控除の対象です。
ですから自由診療のものはもちろん、まだ、保険適用外の手術などでも適用となります。
例えば、インプラントなども対象になりますよね。
もちろん、健康増進や美容整形などのものは治療目的ではありませんから対象外です。
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その他、いくつか、質疑応答事例から掲載してみます。
【照会要旨】
ホクロを除去するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらないので、ホクロの除去費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4
(疾病の治療のためであれば医療費控除の対象です。)
【照会要旨】
健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条
【照会要旨】
将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4
【照会要旨】
いわゆる人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-4)。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-4
【照会要旨】
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、医療費控除の対象になりますか。
医師の処方や指示がある場合に限られますか。
【回答要旨】
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があれば全ての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5
【照会要旨】
漢方薬やビタミン剤の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
(注) 薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-5
【照会要旨】
いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
【照会要旨】
入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
【照会要旨】
入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。
また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。
【回答要旨】
病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
【照会要旨】
遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
【照会要旨】
病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
「おむつ使用証明書
」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
【照会要旨】
昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。
この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2
【照会要旨】
父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-1、73-2
その他質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm#a-05
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下記は関連条文等です。ご興味のある方のみお読みください。
所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。