風邪が治りません。



お客さんにもご迷惑かけちゃってます。



少し長いので、知り合いにはエクトプラズム では?」マイコプラズマ では?」と指摘を受けました。今度、お医者さんに聞いてみます。



皆様お気をつけくださいね。



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さて、話は変わりまして・・・。



管理会社様などからの御質問も多いので、下記は私個人の私見を書いてみます。



マンション管理組合さんによっては「法人番号指定通知書」法人番号等の公表同意書 が送られてきていると思います。




↓には個人の私見も入っていますのでご注意くださいね。




① 「法人番号指定通知書」について


 平成28年以降の申告書等に使用(例えば、申告書に法人番号を記載します)します。

 それ以外に使うことは基本的には無いと思いますので、管理会社様あるいは管理組合様で保管をお願いいたします。


② 「法人番号等の公表同意書 」について
  

  廃棄していただいて結構だと私は思います。


  (後日、必要になった場合は
   でダウンロード可能ですので)


  理由は下記に書きましたが、「法人番号の公表」自体にメリットが考えにくい(デメリットはあるかも知れません)ためです。

  
  「法人番号等の公表同意書」は基本3情報(法人番号、名称、所在地)の公表に同意する場合のみに提出します。
 

  廃棄すれば、公表に同意しないものとみなされます。


  なお、公表に同意しないことによる不利益や罰則などはありません。
 

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下記は蛇足解説です。ご興味のある方のみお読みください。




[1] 法人番号について



  現在、よくニュースなどでも取り扱われている「マイナンバー」制度に関して、法人にも「法人番号」が割り振られています。


 細かい話ですが、「マイナンバー」は「個人番号」であり、あくまでも自然人(人間)に割り当てられるものです。

 「法人番号」は法人に割り当てられるもので、「マイナンバー」とは区別し単に「法人番号」と呼んでいるようです。





[2] 「マイナンバー」(個人番号)と「法人番号」の大きな違い



 「マイナンバー」(個人番号)はプライバシー情報なので、取扱いがかなり厳重で、本来の目的(租税、社会保障等)以外に使うことは禁じられています。

 一方、「法人番号」には、「個人番号」とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。


  むしろ、国としては大いに利用を促進したいようで、
  国税庁法人番号公表サイト http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
  のHPで公表しています。

  (例えば、顧客データベース管理や、営業取引促進利用などを前提としているようです。おそらく民間でも「法人番号」の利用はどんどん進むと思います。)


[3] マンション管理組合と法人番号


   マンション管理組合は「人格のない社団」であり、登記されていないので、原則としては「法人番号」は付されません。
    (国税側も通常は把握できないため)


   しかし、収益事業を行い、収益事業開始届を提出しているような場合、源泉徴収義務を有する場合などは法人番号が付されます。




[4] マンション管理組合の法人番号の公開


   「人格のない社団」には、マンション管理組合のほか、PTAや同窓会なども該当します。


    人格のない社団でも収益事業を行っているようなケースでは法人番号が付されますが、法人番号の公表については通常の会社(株式会社など)と異なり、原則として「法人番号公表サイト」
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ のHPでは公表されません。


   これは株式会社などのビジネス会社と異なっている性格であることを配慮してのことです。



    「法人番号指定通知書」と同時に「法人番号を公開することに同意するか否か」の書類(「法人番号等の公表同意書 」)も同封されていたと思います。



    この書類を返送しない場合には「法人番号は非公開」となります。


   「法人番号の公開」を希望する場合には公開希望をする旨を返送することになります。


   ※ 一度公表をしてその後公開を取りやめることも可能ですが、一度インターネットに公表した情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となりますのでご留意ください。





[5] マンション管理組合の法人番号の公開のメリットとデメリット



  (メリット)


    個人的な見解ですが、現時点では、法人番号を公開するメリットは余り無いように思います。
     (将来的にはどうか分かりませんが、現時点では、ということです。)



  (デメリット)

   ・ 所在地まで公開されるので抵抗があるかも知れません。(法人番号、名称、所在地が公表されます。)

   ・したがいまして、各種営業会社の飛び込み営業やビジネス用のリストに掲載される可能性があります。


あくまでも私自身の私見ですが、トータル的には、マンション管理組合の場合は法人番号を公開する際のデメリットをメリットが上回るようなケースは考えにくい気がします。

なお、公表に同意しないことによる不利益や罰則などはありません。



ということで、少なくとも当面は、非公開とした方がよいのではないかと私は考えています。




[6] マンション管理組合法人の場合は法人番号公開は強制


  なお、通常の任意組合形式のマンション管理組合と異なり、法人化したマンション管理組合法人の場合は法人番号は強制的に公開されてしまいます。



「法人番号公表サイト」http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ において「商号又は名称」検索機能で「管理組合」の「部分一致」検索をするとたくさん出てきます。








[ご参考HP]
国税庁「法人番号に関するFAQ」




以上です。



実際の取り扱いはマンション管理組合さんの総会等で御話合いの上、決めていただければと思います。