もう今年も残り20日ちょっと。。。。
毎年「やべー、なんやかんや間に合うのか」とか思いながら綱渡りの時期です。。。
みなさま、体調にお気をつけください。
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以前、
未上場会社・一人株主の場合の株式分割の登記の素朴な疑問 2015年09月13日
の記事で書いた件ですが、
株式分割の件ですが、
フツーに
「30,000株を50,000株にする」
という登記で出来ました。
コメントくださった方、ありがとうございました。(*´・ ω・)ペコリ
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さて、話は変わりまして。。。。
例えば、こんな質問があったとします。
「ウチの会社で覚醒剤の売買をやって儲けようと思うけど、税務的にはどうかな?」
回答としては
「きちんと売上と費用を計上して、税務申告をしてもらえれば、税務的には問題ありません。」
ということになります。
(あくまでも税務的には、ですよ。
覚醒剤の売買は覚せい剤取締法 違反です。)
むしろ収益申告していない方が税務的には問題です。
恐らく税務署の人に真面目に質問しても同じような回答があると思います。
(何度も言いますが、あくまでも税務的には、ですよ。)
ですから、例えば、
「運送業の許可をもらっていないのに、運送業をしている(違法状態)」
「建設業の許可をもらっていないのに、建設業をしている(違法状態)」
「人材派遣業の許可をもらっていないのに、人材派遣業をしている(違法状態)」
「最低賃金 を支払っていない(違法状態)」
「残業代をきちんと支払っていない(違法状態)」
「風俗営業の許可をもらっていないのに、風俗営業をしている(違法状態)」
「オレオレ詐欺をしている(違法状態)」
などの状況でも、税務申告をきちんとしていれば税務署が”税法以外の違法状態"について何か文句を言うことはありません。
(もちろん、税法上の違法については指摘されます。)
違法行為を取り締まるのは税務署の仕事ではありません。
警察その他の行政機関の仕事です。
例えば、国税通則法74条の8にも
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
「(権限の解釈)
第七十四条の八 第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
とあり、税務調査官の権限は犯罪調査の目的ではない、と明確に謳っています。
所得税法基本通達36-1でも
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01「(収入金額)
36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」
と書かれています。
上記の例はあからさまな違法状態の例ですが、例えば、
「キックバックをもらっちゃったんだけど、大丈夫かな?」
というケースでもきちんと税務申告をすれば税務的には大丈夫です。
(他の法律や就業規則などとは、話が別です。あくまでも税務的には、です。)
例えば、ですが、仮に税務調査の時に税務調査官が
法律的には
「あれれ?こんなことして法的にいいの?」
みたいな収益項目を見つけたとします。
調査官さんの中には「えっ?こんなことして大丈夫なんですか?法的に」という質問はあるかも知れませんが、
「きちんと収益計上してますよね。税務的に何か問題ありますか?」
と言えばその話はおしまいになると思います。
逆に言えば、どんなに素晴らしいビジネスをしていても
税法に従った税務処理をしていない場合は
「きちんと税金納めてくださいね。」
ということになります。
もちろん違法行為はしてはいけません。
でも、そういう仕組になっている(税法と刑法などは別物)、という認識だけしておいても損は無いかもしれません。
つまり、何が言いたいかというと、仮に税務調査で”税法以外の法律で後ろめたいこと”があったとしても税務上の処理をきちんとしているなら、税務調査官には正々堂々とした態度で事実を伝えて欲しい、ということです。
(決して違法行為を推奨しているわけではありませんので誤解なきよう)
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先日、こんな記事がありましたが
2015.11.29 16:00 NEWSポストセブン』
まー、確かにそうですよね。
税務調査官さんにも家族がいます。
相手が怖い者なしの無茶するタイプの人だと怖いですもんね。
自分ももし調査官で「君、893さんのとこに調査行って」って言われたら
首を横にブンブン振ると思います。
せいぜい覆面付けて、素性も明かさないのが認められるのならともかく。。。
なお、税務調査で税務調査官が知った事項は税務の目的でしか使えません。
下記は税務調査官に関する「守秘義務」の定めです。
ご興味のある方のみお読みください。
国家公務員法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
○5 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。
国税通則法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html第百二十六条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法 の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。