製造業・建設業等では廃材や端材、金属の余りなどが生じることがあります。



これをリサイクル業者さんなどに有償で引き取ってもらうと収益が生じることがあります。




これも法人税・所得税・消費税の計算上、雑収益などとして収益に計上しなければならないのです。



なぜなら、会社の資産の処分による収益になるためです。




なお、税務署では、引き取り業者さん・リサイクル業者さん側に税務調査に入った際、その業者さんの仕入れリストを調べて資料箋として持ち帰っています。




つまり、業者さん側ではそれを仕入(費用)として処理していますから、その逆(売上)がきちんと計上されているか税務署は調べられるということなのです。



ですから、きちんと申告しましょう。



(結果的に、加算税や延滞税がついて、もともと納める税金よりも高くつくことが多いからです。)










なお、これ、、、、社長の意思にかかわらず(つまり社長に悪意がなくても)、現場の社員さんが勝手にやることもあります。


そのような場合でも、税務署は法人の責任として、法人に納税を求めてきますので要注意です。