成長期にある会社を2つに分ける、あるいは、新規事業を立ち上げる際に新会社(新法人)で行う。そんな選択肢もあると思います。





税金的にはどんな違いがあるでしょう。





・ 法人税


 ・中小企業の年間800万円までの法人税率の軽減枠が2社分使える。





   法人税の税率は年間800万円までの所得に対し15%、年間800円超の所得に対し25.5%です。





   例えば1社で2,000万円の所得がある会社の場合


      800万円×15%+1,200万円×25.5%=426万円の法人税です。








   2社で、1社ずつが1,000万円の所得(2社合計2,000万円)の場合、


      A社  800万円×15%+200万円×25.5%=171万円


      B社  800万円×15%+200万円×25.5%=171万円


                         合計 342万円





      年間で84万円の節税です。税率が変わらないければ10年間で840万円の差が生じます。


      (実際には住民税・事業税の計算にも影響しますので、この差はもっと広がります。)





 ・中小企業の交際費の年間600万円までの90%使用枠が2社分使える。











・ 消費税


 新会社については免税事業者となる可能性があります。











・ 相続税


 事業承継などを考えておられる場合、ご子息に財産(資金)がおありならば、新会社の出資をご子息にしてもらう(株主になってもらう)ことで事業承継対策・相続税対策に資する可能性もあります。

(未成年者でも株主にはなれますしね^^)








・ 会社が増えるデメリット


 管理コストがかかる。


 (対外取引、会計帳簿、税務申告、均等割住民税 最低7万円 など)





・ その他のメリット


 会社別で従業員のモチベーション制度や就業規則も分けやすくなる。




[留意点] 会社を分ける目的・合理性を明確にしましょう。




(注)上記は投稿時の法令等に基づくものです。また税務は総合的な状況判断で適用関係が異なることがよくあるものです。実施・実行の際には必ず顧問税理士さんにご確認ください。