おはようございます。![]()
成田でございます。
今回は不動産を取得した際の税金、不動産取得税についてです。
納める人
府内に所在する土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。例えば、土地や家屋の所有権移転登記を
省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税対象となります。
納める額
不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注)を平成33年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
(注)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に
比準して行われる土地をいいます。
税率
4%(標準税率)です。ただし、特例措置により取得した日に応じて、下表の税率が適用されます。
|
取得した日 |
土地 |
家屋 |
|
|---|---|---|---|
|
住宅 |
住宅以外 |
||
|
平成20年4月1日から平成33年3月31日 |
3% | 3% | 4% |
免税点
課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。
|
土地 |
家屋 |
|
|---|---|---|
|
新築、増築、改築によるもの |
売買、交換、贈与などによるもの |
|
| 10万円未満の場合 | 1戸につき23万円未満の場合 | 1戸につき12万円未満の場合 |
非課税
1 相続により不動産を取得した場合 2 宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合 3 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 など
税金が軽減される場合
軽減及び徴収猶予を受けるためには、申告書の提出等の手続が必要です。詳しくは最寄りの府税事務所不動産取得税課にお尋ねください。
ここがポイン![]()
![]()
不動産の価格(課税標準額)×税率=税額
住宅ローンをで購入した場合は減税の処置があったりするみたいです。
減税については又次回!!!!
不動産を取得したら、税金がかかる。
日々勉強です。
ありがとうございました。![]()
お家探しはハウジングギャラリーで
**********************************
大阪市外・市内の新築・戸建は株式会社ハウジングギャラリー
電話番号:06-6915-7799 (フリーダイヤル:0120-65-7799)
住所:大阪市鶴見区横堤4丁目28-20 ハウジングギャラリーパークサイド
地図: http://www.h-gallery.co.jp/accessmap/index.html
**********************************
