参考記事:読売新聞より

都は26日、臨時都議会を31日に招集することを告示した。議会の同意が得られれば、同日付で石原知事の辞職が正式決定し、新知事が決まるまでは猪瀬直樹副知事が職務代理者となる。


議会が不同意ならどうなるか、気になりません?


地方自治法第145条
 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。


というわけで、議長への申し出から30日経てば退職可能のようですね。つまり、議会の同意は退職時期を早める効果しか無いってことかな。

試験での出題例に記憶が無いので、即答できなかったのですが、いい勉強になりました。受験生としては、この機会に地方自治法152条や161条以下の周辺条文を一読しておくといいんちゃうかなぁ。


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