行書H23-8
行政の実効性確保の手段についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法とされ、別に法律で定めるところを除いては、この法律の定めるところによる。

2 条例に基づく命令によって課された義務を相手方が履行しない場合には、代執行等の他の手段が存在しない場合に限り、地方公共団体は民事訴訟によりその履行を求めることができる、とするのが判例である。

3 食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査に際して、受忍義務に反してこれを拒否する相手方に対しては、職員は、実力を行使して調査を実施することが認められる。

4 法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法上、聴聞の対象とされている。

5 義務違反に対する課徴金の賦課は、一種の制裁であるから、罰金などの刑罰と併科することは二重処罰の禁止に抵触し、許されない。




<以下、私の解答過程と補足>

1 ⚪ 超基本知識。後の選択肢読む必要なし!
※本試験ではこのように解くことが多いです。時間節約したいし、下手に読むと迷うこともあるし。過去問分析をする際は全選択肢の検討もしますけど。というわけで、続けます。

2 × 「できない」という判例を知っている。かつ、1で問われた行政代執行法一条は、いわば「法律主義」を表明しているのだから、民事訴訟利用という抜け道を許すべきでは無かろう。

※法一条と二条の区別がついていない受験生が多い印象です。後者は行政代執行法が適用される場合を前提に、対象(要件)となる「行為」に条例も含まれるという話。次元が違います。この区別がつかない人は、論理的文章理解力が弱いかも。その場合、とりあえず条文丸暗記で対応できるかも。

3 × 直接強制はほとんど認められていないですね。
※即時強制で代用しているという現状かと。結局必要性があるのなら、法律で定めるべきなような。以上、余談半分でした。

4 × 聴聞の対象は超基本知識。不利益処分の定義は丸暗記すべし。
※「公表」についてはH22-8でも出題されていますね。二年続けて同テーマが聞かれることもままあります。もっとも、出題の角度は異なります。ちなみに、H22-8は次回取り上げる予定です。

5 × 基本知識。


本問単独でみると、とても簡単な問題でしょう。しかし、選択肢の順番が違ったら? また、このままとしても、1や2が正解となる問題が連続した後に出題されたら?

同じような問題でも、正答率を変えることは可能と思われます。



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