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今日は息子(小5)の所属するサッカーチームサッカー

次年度の役員・マネージャーを決めるための集会でした。

 

4月からはいよいよ6年生ということで最高学年。

締めくくりの年です。

そんな集大成の年にマネージャーの打診があり、

悩みましたが今日正式に引き受けてきました。

4年前にも一度やっているのですが久しぶりなのでちょっとソワソワ。

 

1年生になる前に入部し、紆余曲折ありながらも

6年目を迎えます。

 

コロナの勢いが収まらないので今年もどうなるのか全くの未知数ですが

何を言っても今年が最後の年。

試合も満足にできるかわからないけれど、

息子と一緒に楽しみながら最後まで伴走したいと思います!!

 

 

 

 

もちろん密を避けるため、クラブハウスの窓も入り口も全開。

冷たい雨が降りしきる中でめちゃくちゃ寒かった~アセアセ

 

 

 

 

さて。

仕事の方では在留資格変更申請の手続きが進んでいます。

3名分の手続きを並行して進めていますが、今回はその中でも

特定活動46号」で申請している案件をシェアしたいと思います。

 

 

特定活動46号とは

 

特定活動46号とは日本に在留するための資格の一つで

2019年に新しく創設されたものです。

 

今までは就職する外国人の資格といえば

技術・人文知識・国際業務(通称「技人国」)で取るパターンが

多かったと思いますが、この場合、大学や専門学校で学んだこと

就職先での仕事内容が一致しなければ認められませんでした。

 

しかし特定活動46号は学校で学んだことと仕事内容に

関連性があると思われるものであれば認められるようになりました。

 

せっかく採用したのにビザでつまづいていた方や

総合職的な位置付けで外国人を採用したい企業にとっても

雇用できる可能性が広がりました。

 

通訳・翻訳以外でもサービス業や製造業にも就職できるようになっています。

 

 

 

 

申請できる条件

 

特定活動46号で申請するためには条件があります。

 

・日本の大学または大学院を卒業していること

・日本語能力検定でN1を取得またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

・常勤であること

・派遣社員ではないこと

・日本人と同等の報酬を受けること

・勤務先の会社が安定している、継続性があること

など

 

この中でなかなか難しいのが2つ目の日本語能力に関する事項かと思います。

日本語能力検定を取っている方は珍しくないですが

N1はとてもハードルが高いので、持っていてもN2であることが多いように思います。

 

今回、私が引き受けた案件では3名のうち2名が日本の大学を卒業し、

かつ日本語能力検定でN1を取得している方です。

 

その他の条件は問題なかったので、業務内容に幅のある

特定活動46号での申請としました。

 

 

 

今はいくつか追加の資料を提出したりしながら結果待ちの状態です。

結果が出るまでドキドキしますね。

良い結果をいただけることを願います。

結果が出たらまたシェアしますねOK

 

 

 

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