前回に続き、債権者代位権が行使できないパターンについてです。
【できないパターン その5】
被保全債権の弁済期が到来していなかったら
ざっくり言うと、「弁済期」というのは、「期日」のことです。
「べんさいき」と読みます。
「弁済」というのは、「債務を履行して債権を消滅させること」
では、どういうことなのかを確認しましょう。
例えば、
Aは、Bから借りていた500万円の全額をBに返しました。
この場合、
「Aが債務を履行した。」……と言い表すことができます。
また、
AがBにお金を返したことによって、BがAに「金返せ!」
この、なくなったことは、「Bの債権は消滅した。」……
「債務を履行して債権を消滅させること」を「弁済」といいます。
AがBから借りていた500万円の全額をBに返したのであれば、「Aは、Bに弁済した。」と言えます。
Aが債務を履行してBの債権を消滅させたからです。
弁済は、債務を履行して債権を消滅させることです。
また、
「弁済期」というのは、「弁済する期日」のことです。
例えば、AがBと「2018年の11月11日にお金を返すね」
なお、2018年の11月11日は、行政書士試験の試験日です。
また、「Aの債務」と「Bの債権」は、
BがAに「金返せ!」と請求する権利は、
例えば、
Aは、2017年の12月20日にBからお金を借りました。
Aは、
「Aの債務」と「Bの債権」は、
Bは、
2018年11月11日の午前0時になった時に、
同時(2018年11月11日の午前0時)に、
Aは、
Aは、2018年11月11日の午前0時になったら、
このような期日を「弁済期」と呼びます。
仮に、弁済期が到来し、Aが債務を履行しなかったことによって
「そんがいばいしょうせいきゅう」と読みます。
では、債権者代位権の話に戻ります。
被保全債権の弁済期が到来していなければ、
これが原則ですので、しっかり押さえましょう。
原則、被保全債権の弁済期が到来して、
しかし、
それがどのような場合かというと、
「裁判上」と「保存行為」です。
裁判上の場合と保存行為の場合は、
【1つ目のキーワード】
「裁判上」
裁判上で債権者代位権を行使する場合、
念のため、条文を載せておきます。
【非訟事件手続法 第85条】
債権者は、自己の債権の期限前に債務者の権利を行使しなければ、
【民法 第423条 第2項】
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、
【前項】
債権者は、自己の債権を保全するため、
例えば、
債務者が弁済期まで待っていたら主たる債務者からお金を返しても
「申し立てる」っていうのは、ざっくり言うと、「言う」
このように申し立てた場合、裁判所は、「非訟手続」
「ひしょうてつづき」と読みます。なお、非訟手続きは、
そして、無事に許可してもらえたら、
ざっくり言うと、
弁済期前は、
裁判外×
裁判上○
って感じです。
裁判外だったら、被保全債権の弁済期が到来しない場合、
裁判上だったら、
【2つ目のキーワード】
「保存行為」
債権者が債務者に代位して保存行為をする場合、
「保存行為」というのは、「財産の価値を維持する行為」
物の修理は、保存行為です。
例えば、
債権者が債務者に代位して家屋の修理をする場合、
また、
「時効の中断」は、保存行為です。
例えば、
内容証明郵便で「金返せ!」と請求し、
内容証明郵便は、「ないようしょうめいゆうびん」と読みます。
後1ヶ月で時効が成立するところだったとしても、「時効の中断」
後1ヶ月だったのが「時効の中断」
時効が成立していると、債権は、消滅することがあるのですが、「
債権者が債務者に代位して時効を中断させたい場合、債権者は、被保全債権の弁済期が到来することを待つ必要がありません。
また、「未登記の権利について登記の申請をすること」は、
「未登記」というのは、「まだ登記されていない」という意味です。
「みとうき」と読みます。
権利は、登記することがあります。
「登記」は、
なお、物権分野で学習します。
債権者が債務者に代位して未登記の権利について登記の申請をする
保存行為だったら、弁済期が到来している必要はありません。
なお、裁判上で行う必要はありません。
債権者が債務者に代位して保存行為をする場合、債権者は、裁判所の許可を得ている必要がありません。
ざっくりまとめ
裁判外
弁済期前×
裁判上
弁済期前○
保存行為
弁済期前○
今回は、以上です。
お疲れ様でした。