行政書士試験1発合格法!! -6ページ目

行政不服審査法 過去問 合格ノート 

行政不服審査法


過去問をもとに解説していきます。


問題(正誤判定)



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1 不服申し立ての対象には、行政庁の不作為は含まれるが、事実上の行為は、それが公権力の行使にあたり継続的性質を有するものであっても含まれない。


2 行政庁は利害関係人から不服申し立てをすべき行政庁について教示を求められたときは、必ず書面で教示をしなければならない。


3 審査庁は、不服申立てが不適法であるときには、申立てを却下しなければならず、不服申立人に補正を命ずることはできない。


4 審査庁は、処分の執行停止をした後においても、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったときはその執行停止を取消すことができる。

5 審査庁は、審査請求に係る処分が違法又は不当である場合には、審査請求を棄却することはできない。


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1誤り 不服申立ての対象には、公権力の、行使にあたる事実上の行為で、人の収容、物の留置、その他その内容が継続的性質を持つもの含まれる


2誤り 教示を求められた場合、原則、口頭で教示すればよい

    ただし書面による教示を求められた場合には、書面でしなければならない


3誤り 審査請求が不適法であったとき、補正が可能であれば、補正を命ずる義務がある


4正しい 審査庁は、執行停止をした後でも、執行停止を取消すことができる。


5誤り 例外的に、事情裁決にあたる場合には、審査請求を棄却できる。




3の補正を命じなければならない。とありますが、


行政手続法の

形式に適合しない申請においては


「補正を求める、又は申請された許認可の拒否処分をする」(選択的


と区別しておきましょう。




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行政不服審査法は、特に過去問からの出題が多いので、時間のない人は過去問だけでも当たっておきましょう!

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行政法(行政行為)合格ノート 

行政法 (公法と私法)


今回は、公法と私法の関係についての最高裁判所の判例です。


全て暗記すべき重要判例です。


・食品衛生法は取締法規にすぎないので、食肉販売業の許可を得ていない者の取引きであっても、その取引きに関する売買契約は無効とならない。


公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めが無い限り、原則として民法および借地借家法の適用がある。


・公営住宅の入居者が死亡した場合には、その相続人は公営住宅を使用する権利を承継しない。


・防火地域内にある耐火構造の建築物の外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしている建築基準法第65条の規定は、相隣関係に関する民法第234条の規定の得則として、民法の規定の適用を排除するものである。


・建築基準法の道路位置指定を受け、現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有するものは、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、または妨害されるおそれがあるときは敷地所有者に対して右妨害行為の排除および将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。


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行政法(行政手続法)合格ノート 

行政法(行政手続法)合格ノート


行政手続法を一通りみていきましたので、

今回から過去問を使ってみていきます。


問題(正誤判定)


1行政庁は、適当な方法により全ての審査基準を公にしておかなければならない。


2申請により求められた許認可を拒否する処分は、行政手続法に規定する不利益処分にはあたらない。


3行政庁は、不利益処分をしようとするときには、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、公聴会の手続きをとらなければならない。


4行政指導に携わる者はその相手方に対して当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を必ず書面により明確に示さなければならない。


5届出が法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合には、法令により当該届出の提出先である行政庁が届出を受理したときは、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたこととなる。


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答え

1誤り 全てのが✕。行政上特別の支障あるときは、審査基準を公にする必要なし


2正しい 


3誤り 公聴会が✕。この場合は聴聞または弁明の機会の付与でしたね。


4誤り 原則として、趣旨、内容、責任者口頭で示せばよい。請求があったときには書面の交付が必要。


5誤り 届出は、到達すればよい。


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