医療法人で診療所を移転するのは会社ほど簡単でない。

診療所の変更は定款の認可変更に該当し、
認可が下りるまで新しい診療所で開業できず、
その後の保健所の調査を含めると2カ月ほど家賃を払いながら開業できない状態が続く、
が、
法人がダメなら個人開業の手もある。

個人診療の方便で対応出来ます。