「夢見るNAOKI~今を生きる~」

をご覧頂き誠にありがとうございます。

 

子供のいる夫婦が離婚した場合、婚姻関係は解消されますが、親子関係は存続します。

 

父母の離婚後、子の生活が安定し、子の心身が健やかに成長するためには、単独親権の見直しなど、父母双方が、離婚後も適切な形で子の養育に関与し、責任を果たすことが重要であるとの観点から、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立、同月24日に公布され、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されることとなりました。

 

民法等大幅な改正がなされていることから、YouTube「夢見るNAOKIチャンネル」で、親権・監護に関する改正点(13点)についてのご説明をさせて頂いております。

 

また、

養育費に関する改正点

親子交流に関する改正点

財産分与に関する改正点

についても順次動画を公開して参りますので、よろしければご覧になってください。