後遺症が残る場合、普通に考えれば労働喪失期間は働くことができる歳までです。

ライプニッツ係数表では67歳になってますが、67歳を越える人でも就労可能年数はあります。

しかし、軽い機能障害や神経症状については、67歳までではなく、5年とか10年が労働喪失期間だと限定されることがあります。

もちろん、後遺症の内容や程度、社会生活の適用の見込みなどを考慮されなければなりませんが。