この自賠責サイトは行政書士によるブログ形式の簡易型ホームページです。


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朝日プラザ梅田Ⅱ606号   出口進治行政書士事務所

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日本行政書士会連合会登録番号06261586号

大阪府行政書士会会員番号5250号

登録年月日2006年9月1日

後遺症が残る場合、普通に考えれば労働喪失期間は働くことができる歳までです。

ライプニッツ係数表では67歳になってますが、67歳を越える人でも就労可能年数はあります。

しかし、軽い機能障害や神経症状については、67歳までではなく、5年とか10年が労働喪失期間だと限定されることがあります。

もちろん、後遺症の内容や程度、社会生活の適用の見込みなどを考慮されなければなりませんが。

障害等級毎の労働喪失率を前回書きましたが、これは保険金レベルです。

例えば障害等級14級の男の顔の傷で、労働喪失率が5%。

でも、その男の人が売れっ子のホストであったり、ジャニーズであったりしたら、5%程度じゃないのは明らかですね。

前回の労働喪失率は基準であり、職種、年齢、性別・・・と様々な要素を考慮して定められるべきです。

具体的にどのくらいかは、裁判で争うほか手段がないですね。

発生した損害は被害者が証明しなければいけませんから。