こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです![]()
先日ブログでもご紹介した、拙著『民泊のすべて』の解説セミナー![]()
6月5日開催 「知って得する!? 民泊七不思議」 http://11389.peatix.com
おかげさまで、早くも満員となりました![]()
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皆様に御礼申し上げます![]()
6月15日に向けて高まる民泊撤退ムード
さて、民泊新法と新旅館業法が施行される6月15日に向け、業界内では、違法民泊からの撤退ムードが高まっています![]()
本日、民泊業界に精通した弁護士の先生と情報交換したところ、興味深い事実が・・・
この1~2ヵ月でホストの民泊撤退が増え始め、今後、更なる撤退増加が見込まれるとのこと。
私の周りも同じような状況ですので、違法民泊のリスクが世の中に認知され始めたと言えます![]()
新旅館業法における罰則規定
新旅館業法の施行により、旅館業を無許可で営んだ場合の罰金上限が、現行の3万円から100万円に引き上げられます。![]()
さらに、懲役と罰金の両方が科されるケースも出てきます![]()
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
(省略)
この厳しい罰則は、いつから適用されるのでしょうか![]()
新旅館業法の附則第10条には、次の経過措置が設けられています。
(罰則に関する経過措置)
第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文は、2018年6月15日の新旅館業法の施行日を境に、現行の旅館業法は失効するものの、同施行日よりも前に犯した旅館業法違反については、現行の旅館業法に基づく罰則規定(例:無許可営業の場合、6ヶ月以下の懲役又は3万円の罰金)が適用されることを意味しています。
具体例として、次の2つ見てみましょう。
例① Aさんは、6月14日まで無許可で旅館業を営んでいた。その後、6月30日に、無許可営業に係る罰則を科されることとなった。
例② Bさんは、6月15日まで無許可で旅館業を営んでいた。その後、6月30日に、無許可営業に係る罰則を科されることとなった。
例①のケースでは、罰則を科されることが決定した6月30日の時点で有効な「新旅館業法」では無許可営業の罰金上限は100万円となっています。しかし、附則10条の規定により、6月14日以前に行われた無許可営業については、既に失効した旧旅館業法の定めに従い、Aさんに科される罰金上限は3万円となります。また、懲役と罰金は併科されません。
他方、例②のケースでは、無許可営業は「施行日前にした行為」とはならず附則10条の規定は適用されません。その結果、罰則を科されることが決定した6月30日の時点で有効な「新旅館業法」に基づき、Bさんに科される罰金上限は100万円となるとともに、懲役と罰金が併科される可能性があります![]()
つまり、新旅館業法の施行前の6月14日に違法民泊から撤退したか否かで、ホストが受ける罰則が大きく異なるということです![]()
繰り返しになりますが、新旅館業法の施行日である6月15日以降に行われた無許可で旅館業を営む行為に対しては、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科される点に要注意です。
無許可の民泊営業は現時点でも禁止される行為であるのはもちろんですが、法改正される6月15日以降は更に厳しく罰せられます。
旅館業法や民泊新法による許可・届出の見込みが立たない場合は、いますぐ違法民泊から撤退しましょう![]()
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