おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみですおねがい

日本経済新聞の報道によると、旅館業法改正案が、平成29年12月9日までの今国会で成立する見通しということです!

 

旅館業法の改正法案の内容は、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合 と違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化です。

 

 

星ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、「旅館・ホテル営業」とする。

星行政に無許可営業者に対する報告徴収および立入検査等の権限を与える

星無許可営業者等に対する罰金の上限額を100万円に引き上げる

 

昨今社会問題となっている、営業許可なく旅行者を泊める無許可営業の「違法民泊」の増加を受け、行政の監視権限の強化を図っていますウインク

 

 

民泊を営業する家主(オーナー)や運用代行会社、仲介業者の登録を義務づける

「住宅宿泊事業法(民泊法)」が今年6月に成立しており、2018年6月15日に

施行されることが決定していますが、同時に国会に提出された旅館業法改正案は、

衆院解散で廃案になってしまいましたアセアセ

 

違法民泊の取り締まりの体制が整う前に住宅宿泊事業法が施行されては、

住宅宿泊事業(民泊)の健全な普及に水をさす恐れがありますので、

監視・罰則の強化する内容の改正旅館業法も足並みをそろえたいところですプンプン

 

また、事業者の視点から見ると、ホテル営業と旅館営業の一本化も、大きなインパクトを持っていますおすましペガサス乙女のトキメキ

 

 

その理由は、現行法上の「ホテル営業」「旅館営業」がなくなり、「旅館・ホテル営業」として新たに定義されなおすことで、法律以下、施行令や地方自治体の条例で規定されている構造設備要件等が大幅に緩和される可能性があるためですおねがいキラキラ

 

新生「旅館・ホテル営業」が、現代の宿泊事情に合致した内容となり、事業者にも宿泊者にとっても、より効率的で利便性の高い事業展開が可能になることが期待されますチョキ


平成29年の訪日外国人数は、11月4日の時点で昨年度の数2403万人を越えました。

ますますインバウンド需要が増加するなか、観光客の宿泊の新たな受け皿となる民泊の健全な普及が後押しされることを願いますラブラブ

 

 

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当事務所代表行政書士・石井くるみが講師を務めるセミナーのお知らせラブラブ

 

不動産流通推進センター主催・スペシャリティ講座「民泊新法成立!知っておくべきビジネスモデルと留意点~旅館業法から民泊新法の全て~」2017年12月7日(木)福岡開催!

 

香川県行政書士会主催『平成29年度業務研修』2018年1月13日(土)13:30-16:30@ホテルマリンパレスさぬき 香川県開催! New!!

 

当事務所の紹介は『日本橋くるみ行政書士事務所HP』

民泊お役立ち情報は『民泊許可申請センター』 をご覧ください。


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