おはようございます、カピバラ好き行政書士のくるみです
台風が通り過ぎ、暑さが戻ってきました
みなさま、3連休はいかがお過ごしでしたか
私は自宅で本を読んだり手紙を書いたり、のんびり過ごしました
今週は、明日から倉敷(岡山県)に出張する予定なので張りきっています
【新法がスタートしても、マンションでの民泊は難しい】
「民泊」と言っても、
持ち家 or 賃貸
戸建(一軒家)or 共同住宅(マンション)
家主(オーナー)滞在型 or 家主不在型
とさまざまな形態が考えられますが、本日は分譲マンション(共同住宅)における住宅宿泊事業法(年間180日以下の民泊営業)の活用について考えてみましょう
(参考資料)
「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する 国土交通省の考え方』
今夏に実施された「マンション標準管理規約」の改正(案)に関する意見募集に対する国土交通省からのコメントをまとめると・・・・
民泊をめぐるトラブルを防止のために、あらかじめ区分所有者間で「民泊を許容する」or「許容しない」を議論した上で、管理規約上でも明確にしておくことが望ましい
住宅宿泊事業の届出の際には、「民泊を禁止する旨の管理規約がない」ことを確認する方向
「民泊を禁止する旨の管理規約がない」ことが確認できない場合(標準管理規約のまま)は、管理組合の承諾等により確認する
各々の事情にかんがみ、管理規約細則等でさらに細かいルールを定めることを推奨
事業開始前に周辺住民への事前説明を行うことを推奨
都市部の分譲マンションにおいて、新制度(住宅宿泊事業法)の活用は、なかなか困難といえるのではないでしょうか。
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