こんにちは、カピバラ行政書士の石井くるみです
本日は、特区民泊制度の最新情報をお届けします
【新潟市で特区民泊がスタートします】
国家戦略特区の規制緩和で、旅館業の営業許可を受けずとも民泊サービス提供が可能となる「特区民泊」について・・・
新潟市も近く、特区民泊制度を導入する意向で、すでに条例案へのパブリックコメント募集も終了。順調にいけば、6月の市議会で条例が成立し、夏にもスタートする運びとなりそうです
新潟市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(案)への意見募集について
平成28年1月から東京都大田区を皮切りに始まった特区民泊は、他に大阪府と大阪市、北九州市ですでに運用が開始されています。特に宿泊需要の高い大阪では申請・認定件数も順調に伸びており、社会的な認知度も徐々に広がってきました
私が全国賃貸住宅新聞で連載している『自治体別民泊許可取得のポイント』でも、第2回は既存住宅からの転用が容易な特区民泊について執筆しています
もし機会がありましたら、新聞をお手に取っていただけると嬉しいです。
(全国賃貸住宅新聞4.17発行号)
【グリーンツーリズムを活用した地方創生を目指す】
大阪府・市では、駅の周りなどの商業エリアを中心としたエリアを特区民泊の実施地域と定めていますが、新潟市は、それとは真逆の方針
対象となるエリアは主に市内の田園地帯で、ホテルどころか、通常は開発を制限している市街化調整区域です。(といっても、ほぼ全域・・・(笑)
(新潟市の特区民泊実施予定地域)
新潟市には、約28,500ヘクタール(平成27年7月時点)の水田耕地面積があり、これは全国の市町村で最大規模の広さを誇っています
特区民泊事業の活用により、豊富で多様な自然・文化を観光資源として活かす『グリーン・ツーリズム』を推進し、食文化など地元の魅力とともにアピール
田園部の活性化を図るとともに、移住促進や地方創生の実現を目指す狙いです
これならば、中心市街地のホテルなど宿泊施設との競合も避けることができますね。
特区民泊の実施地域を、市街地ではなく郊外と指定する方針は北九州市も同様です。
豊かな自然、農業・漁業体験などを実現できる地方ならではの民泊活用方法だと思います。
政府は、平成29年の税制改正で、酒蔵ツーリズムの振興も図っておりますが、米どころ、水どころの新潟・・・・おいしい日本酒とも出会えそう
(日本酒用のお米は、私たちが普段食べている食用とは品種が全く違うそうですね
カピバラ行政書士は、日本酒LOVEです)
新潟市での特区民泊の滞在日数は2泊3日以上からの受け入れとなりそうです。
旅館業法を得なくとも、住宅を民泊施設として年間365日営業できるのはとても嬉しい制度
このような地方のよさを活かすことができる合法民泊の普及がさらに加速していきますように
民泊の許認可や法整備についての疑問・ご相談はカピバラ好き行政書士にご相談ください。
「旅館業法」「特区民泊」「新法民泊」3法解説セミナーも参加お待ちしています
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2017年4月25日(火)15:00 -18:00 @茅場町第二長岡ビル(茅場町駅徒歩4分) New!!
※セミナー後の懇親会を予定しています
日本橋くるみ行政書士事務所主催
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2017年5月18日(木)14:00 -17:30 @茅場町第二長岡ビル(茅場町駅徒歩4分) New!!
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